登記
2014年11月21日 金曜日
贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除を利用した不動産の贈与のご依頼がありました。
贈与税の配偶者控除とは、配偶者から居住用の不動産、あるいはこれを購入するための資金を贈与されたときに、2,000万円まで贈与税の課税価格から控除される特例です。
これにより、贈与した居住用財産等が、2000万円までであれば、贈与税がかかりません。
メリットとしては、相続税が多額に発生する場合や自宅の面積が240㎡を超えてしまいそうな場合は効果が大きい見込み(小規模宅地等の特例ば使えない部分がある)場合などに相続税を節税できるメリットがあります。
この規定の適用には以下の条件がありますので、注意が必要です。
①婚姻期間が20年以上であること
②今までに配偶者控除を受けていないこと
③贈与財産は、居住用不動産又は、居住用不動産の取得資金のいずれかであること
④贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された(又は取得した)居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住す
る見込であること
贈与による不動産の登記(名義変更)は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、佐倉市、四街道市、習志野市、船橋市、市川市、木更津市、市原市、浦安市、鎌ヶ谷市 その他千葉県全域
贈与税の配偶者控除とは、配偶者から居住用の不動産、あるいはこれを購入するための資金を贈与されたときに、2,000万円まで贈与税の課税価格から控除される特例です。
これにより、贈与した居住用財産等が、2000万円までであれば、贈与税がかかりません。
メリットとしては、相続税が多額に発生する場合や自宅の面積が240㎡を超えてしまいそうな場合は効果が大きい見込み(小規模宅地等の特例ば使えない部分がある)場合などに相続税を節税できるメリットがあります。
この規定の適用には以下の条件がありますので、注意が必要です。
①婚姻期間が20年以上であること
②今までに配偶者控除を受けていないこと
③贈与財産は、居住用不動産又は、居住用不動産の取得資金のいずれかであること
④贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された(又は取得した)居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住す
る見込であること
贈与による不動産の登記(名義変更)は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、佐倉市、四街道市、習志野市、船橋市、市川市、木更津市、市原市、浦安市、鎌ヶ谷市 その他千葉県全域
投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)
2014年10月29日 水曜日
不動産の名義変更は、五代法務事務所まで。
相続・贈与・売買・財産分与による土地・家・マンションなどの不動産の名義変更手続きについて、
お客様を完全サポートしております。
ご相談・お見積もりは無料です。お気軽にご連絡ください。
不動産の名義は、五代法務事務所へ
千葉市中央区登戸1丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時より18時まで(ご予約により時間外も対応しております)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、館山市、南房総市、木更津市、市原市、富津市、君津市、茂原市、東金市、佐倉市、四街道市、印西市、成田市、習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市、富里市、八街市、八千代市、酒々井町、栄町、匝瑳市、銚子市,市川市、浦安市 その他千葉県全域
お客様を完全サポートしております。
ご相談・お見積もりは無料です。お気軽にご連絡ください。
不動産の名義は、五代法務事務所へ
千葉市中央区登戸1丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時より18時まで(ご予約により時間外も対応しております)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、館山市、南房総市、木更津市、市原市、富津市、君津市、茂原市、東金市、佐倉市、四街道市、印西市、成田市、習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市、富里市、八街市、八千代市、酒々井町、栄町、匝瑳市、銚子市,市川市、浦安市 その他千葉県全域
投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)
2014年10月10日 金曜日
財産分与による登記
本日は、 財産分与による所有権移転登記(不動産の名義変更)についてです。
配偶者の一方が他方の配偶者に対して、離婚により不動産を与え場合、財産分与を原因として不動産を
名義変更することになります。
1.財産分与
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与の請求をすることができます。
これが財産分与となります。
2.財産分与の根拠
財産分与には、以下が含まれます。
①婚姻中の財産の潜在的持分の清算
②離婚による生活困窮者に対する扶養
※慰謝料が含まれるかについては、争いがあります。
3.税金(贈与税)
財産分与には、贈与税はかかりません。
4.不動産を財産分与した場合の登記(名義変更)手続き
(1)必要書類
①権利証
②財産分与により不動産を渡した者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
③財産分与により不動産を取得した者の住民票
(2)登録免許税
不動産の固定資産評価額×1000分の20
(3)財産分与の日付
財産分与協議成立日。 但し、離婚届出前に財産分与協議が成立した場合には、離婚届出日。
財産分与による不動産の登記手続(名義変更)は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外も対応しております)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、木更津市、市原市、茂原市、東金市、成田市、八街市、富里市、印西市、八千代市、習志野市、船橋市、佐倉市、四街道市、鎌ヶ谷市、市川市、浦安市 その他千葉県全域
配偶者の一方が他方の配偶者に対して、離婚により不動産を与え場合、財産分与を原因として不動産を
名義変更することになります。
1.財産分与
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与の請求をすることができます。
これが財産分与となります。
2.財産分与の根拠
財産分与には、以下が含まれます。
①婚姻中の財産の潜在的持分の清算
②離婚による生活困窮者に対する扶養
※慰謝料が含まれるかについては、争いがあります。
3.税金(贈与税)
財産分与には、贈与税はかかりません。
4.不動産を財産分与した場合の登記(名義変更)手続き
(1)必要書類
①権利証
②財産分与により不動産を渡した者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
③財産分与により不動産を取得した者の住民票
(2)登録免許税
不動産の固定資産評価額×1000分の20
(3)財産分与の日付
財産分与協議成立日。 但し、離婚届出前に財産分与協議が成立した場合には、離婚届出日。
財産分与による不動産の登記手続(名義変更)は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外も対応しております)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、木更津市、市原市、茂原市、東金市、成田市、八街市、富里市、印西市、八千代市、習志野市、船橋市、佐倉市、四街道市、鎌ヶ谷市、市川市、浦安市 その他千葉県全域
投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)