登記

2015年1月20日 火曜日

相続時精算課税の対象者が拡大されました。

 相続時精算課税は、親(祖父母)から子(孫)への、2500万円までの贈与については、贈与税がかからず、将来相続時にその贈与を受けた財産を加えて相続税の計算を行う制度です。

 贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。 

 なお、平成27年1月1日以降の贈与については、贈与者が65歳以上から60歳以上とされ、また、孫への贈与にも相続時精算課税が適用されることになりました。今までは、子がなくなっていない場合には、孫への贈与は、適用されませんでした。

 

相続時精算課税には、以下のメリットがあります。
①納税を先延ばしできる。
 納税資金がないときでも贈与を受けることができます。
②値上がりが見込まれる財産に対する相続対策
  相続時精算課税を利用すると、贈与時の財産の価格でその後の相続税の計算も行うため、安いうちに贈与することで、その分
納税額を減らすことができます。


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2015年1月16日 金曜日

贈与税の配偶者控除の活用 ②

配偶者間の居住用不動産(戸建て・マンション)の持分の贈与についてです。

居住用不動産の相続税評価額(建物は、固定資産評価額、土地は、路線価)のうち2000万円と基礎控除額110万円を合わせた最高2110万円までは、非課税で贈与することができます。

建物等は、価値が劣化するため、土地等を贈与が多いようですが、将来共有名義となった居住用不動産を譲渡して居住用財産の特例措置を活用できる可能性もあるため、建物についても贈与するメッリットがあります。



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2015年1月15日 木曜日

贈与税の配偶者控除の活用 ①

贈与税の配偶者控除は、贈与税が課税価格から2000万円控除することができる特例です。
贈与税は、通常高額となりますが、配偶者間で居住用不動産又はその取得のための金銭に限定されますが、2000万円まで非課税とされますので、かなりのメリットとなります。

1.適用要件

 (1)婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること
 
 
 
 
 (2)居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与であること
 (3)まえにこの特例を受けていないこと
 (4)居住用不動産に翌年3月15日までに居住して、その後も引き続き居住する見込みであること
 
 (5)贈与税の申告書にこの特例を受ける旨を記載して申告することです。

2.必要書類
 (1)戸籍謄本等
 (2)受贈者の戸籍の附票
 (3)登記事項証明書(登記簿謄本)
 
 (4)受贈者の住民票

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