登記

2014年6月25日 水曜日

権利証の紛失

昨日は、午前中に不動産決済及び裁判があり、かなりバタバタしておりました。
本日は、午前中に裁判があるだけですので、午後はたまった書類作成及び明日の不動産決済の準備に時間を使う予定です。


昨日、取引のある不動産会社の方から売主様が権利証を紛失されているとの連絡がありました。
そのような場合どうすればいのか?

権利証(現在は登記識別情報)は再発行は一切できません。

そのため、通常本人確認情報という書類を司法書士が作成し、権利証の代わりとして提出します。
本人確認情報とは、申請代理人である司法書士が、本人と面談し、本人のパスポートや運転免許証等の提示を受けて本人であることを確認し、その面談日時・場所・所定の確認をした旨等、司法書士がその責任において本人確認をしたことを明らかにしたうえで、その内容を本人確認情報として法務局に提供するものです。

これにより、権利証を紛失してたとしても司法書士の責任のもと不動産決済が行われることになります。


 登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。
 千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
 五代法務事務所
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2014年6月23日 月曜日

判決による登記



本日は、最近ご相談があったので、判決に基づく登記についてです。
通常不動産の所有権移転登記においては、不動産を譲り渡す側は、その不動産の権利証(登記識別情報等)と印鑑証明書(3ケ月以内)を法務局に提出する必要があります。
しかし、当事者間に争いがある場合等その一方の協力が得られないことが多々生じてきます。そのような場合、判決(被告は原告に対して、○年○月○日売買を原因とした所有権移転登記手続をせよ等)をとれば、不動産を取得する側が権利証と印鑑証明書を提出することなく単独で登記申請することができます。
これには、離婚による財産分与に関する調停等の話し合いによる解決の場合も当てはまります。
なお、登記申請には不動産を取得する側の住民票は必要です。
(例)
•和解調書
•調停調書
•認諾調書
•審判書(確定証明書付)  など

但し、「当該不動産が原告の所有であることを確認する。」などの判決の内容では、単独で登記申請できませんのでご注意ください。

もし、判決・調書をもらったが、登記申請の仕方がわからない等ご相談があれば、五代法事務所までご連絡ください。



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2014年6月 3日 火曜日

本店移転登記

東京から千葉への本店移転登記を申請しました。
会社・法人登記は、意外と登録免許税が高いです。
今回申請した東京から千葉への本店移転のように法務局の管轄が異なる本店移転登記では、東京申請分3万円、千葉申請分3万円の合計6万円も登録免許税がかかります。
その他会社の事業目的を変えたりする場合も、登録免許税が3万円かかります。
もうちょっと安くならないものですかね。


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