登記
2014年7月 7日 月曜日
戸籍の附票
本日は戸籍の附票についてです。
売買の登記を申請する際、売主様の登記簿上の住所が印鑑証明書の住所と一致しない場合、住所の変更登記を申請する必要があります。
そして、住所変更登記を申請する際には、住所移転の証明として住民票を添付する必要があります。
しかし、住所が何度も移転しており、住民票だけでは、住所移転の履歴の証明ができない場合、戸籍の附票(ふひょう)を取得する必要があります。
戸籍の附票(ふひょう)は、住所の移転履歴を記録した書類で、本籍地で取得することができます。
戸籍の附票は、本籍地が同一であるかぎり、他の市町村の住所移転を含め、移転の履歴がすべて記載されております。
そのため、何度も住所を移転している方等は、住民票では移転の履歴を証明できませんので、戸籍の附票を登記申請に添付することになります。
なお、本籍地が移転している場合に等は、前の本籍地で戸籍の附票を取得する必要があることもあります。
また、戸籍の附票の保存期間は、原則として5年ですので、転籍などで本籍地を移転している場合や改製などで新しい戸籍の附票が作成されている場合には、前の戸籍の附票を取得できないことがあります。
登記(不動産の名義変更)に関するご相談は、五代法務事務所まで
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区・稲毛区・美浜区・花見川区・若葉区・緑区)、木更津市、茂原市、東金市、成田市、富里市、印西市、八千代市、習志野市、船橋市、市原市、四街道市、佐倉市、その他千葉県全域
売買の登記を申請する際、売主様の登記簿上の住所が印鑑証明書の住所と一致しない場合、住所の変更登記を申請する必要があります。
そして、住所変更登記を申請する際には、住所移転の証明として住民票を添付する必要があります。
しかし、住所が何度も移転しており、住民票だけでは、住所移転の履歴の証明ができない場合、戸籍の附票(ふひょう)を取得する必要があります。
戸籍の附票(ふひょう)は、住所の移転履歴を記録した書類で、本籍地で取得することができます。
戸籍の附票は、本籍地が同一であるかぎり、他の市町村の住所移転を含め、移転の履歴がすべて記載されております。
そのため、何度も住所を移転している方等は、住民票では移転の履歴を証明できませんので、戸籍の附票を登記申請に添付することになります。
なお、本籍地が移転している場合に等は、前の本籍地で戸籍の附票を取得する必要があることもあります。
また、戸籍の附票の保存期間は、原則として5年ですので、転籍などで本籍地を移転している場合や改製などで新しい戸籍の附票が作成されている場合には、前の戸籍の附票を取得できないことがあります。
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2014年7月 2日 水曜日
固定資産評価額
お客さんに「登記はいくらかかりますか?」と質問を受けることがよくあります。
でもこの質問に回答するのは結構難しいです。不動産の固定資産評価額がわかりませんと登録免許税がいくらになるかなど全くわからないからです。
それに評価額がわからないまま金額を提示しますと後で金額がぜんぜん違うというトラブルになりかねません。
固定資産評価額とは、固定資産税を賦課するための基準となる評価額のことです。
登記に係る登録免許税の計算は、この固定資産評価額をもとに計算していきます。固定資産評価額の確認は、市役所等で固定資産評価証明書を取得すれば確認することができます。
紛らわしいものに固定資産課税標準額というものがあります。お電話で、固定資産評価額はいくらですかときくと、結構この固定資産課税標準額をみて回答される方も多いです。
建物の場合、固定資産税課税標準額と固定資産税評価額は通常一致しますが、土地の場合には、固定資産税課税標準額と固定資産税評価額は異なる額となり、固定資産評価額よりも安く設定されています。土地については、住宅用地に係る課税標準額の特例により、住宅用地については、その土地の課税標準額を次のように圧縮する措置が取られていためです。
当事務所では、トラブルを避けるため、ちゃんと固定資産評価額を無料で見積もりを作成してから登記を受託するようにしております。
登記(不動産の名義変更)・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
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営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区・稲毛区・美浜区・花見川区・若葉区・緑区)、成田市、習志野市、富里市、八街市、茂原市、東金市、四街道市、佐倉市、市原市 その他千葉県全域
でもこの質問に回答するのは結構難しいです。不動産の固定資産評価額がわかりませんと登録免許税がいくらになるかなど全くわからないからです。
それに評価額がわからないまま金額を提示しますと後で金額がぜんぜん違うというトラブルになりかねません。
固定資産評価額とは、固定資産税を賦課するための基準となる評価額のことです。
登記に係る登録免許税の計算は、この固定資産評価額をもとに計算していきます。固定資産評価額の確認は、市役所等で固定資産評価証明書を取得すれば確認することができます。
紛らわしいものに固定資産課税標準額というものがあります。お電話で、固定資産評価額はいくらですかときくと、結構この固定資産課税標準額をみて回答される方も多いです。
建物の場合、固定資産税課税標準額と固定資産税評価額は通常一致しますが、土地の場合には、固定資産税課税標準額と固定資産税評価額は異なる額となり、固定資産評価額よりも安く設定されています。土地については、住宅用地に係る課税標準額の特例により、住宅用地については、その土地の課税標準額を次のように圧縮する措置が取られていためです。
当事務所では、トラブルを避けるため、ちゃんと固定資産評価額を無料で見積もりを作成してから登記を受託するようにしております。
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主な対応地域 千葉市(中央区・稲毛区・美浜区・花見川区・若葉区・緑区)、成田市、習志野市、富里市、八街市、茂原市、東金市、四街道市、佐倉市、市原市 その他千葉県全域
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2014年6月30日 月曜日
財産分与者の死亡
もうすぐ司法書士試験が始まります。私が受験したのは平成12年ですので、もう14年も経ちます。
当時の記憶はもうあまりないのですが、試験が長丁場ですので大変だった記憶はあります。
受験生は最後の追い込みですので、がんばってください。
今回も相談があった案件です。
離婚による財産分与による登記をする前に、不動産を渡す分与者が死亡してしまっていたという案件です。
この場合、亡くなった分与者の法定相続人全員を登記義務者として、不動産を受け取る側に財産分与による登記をすることになります。
亡くなった日より前に登記原因である財産分与が発生しておりますので、相続登記を経ることなく財産分与による移転登記をすることができます。
但し、法定相続人が相続人であることを証明するため、亡くなった分与者の出生から死亡までの戸籍謄本等を添付することが必要なのは相続登記と一緒です。
ちなみに、添付書類は以下の通りです。
①登記原因証明情報
②登記済証(登記識別情報)
③印鑑証明書
④相続証明書
登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・緑区・若葉区)、船橋市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、茂原市、東金市、木更津市、八街市、富里市、市原市、佐倉市、四街道市 その他千葉県全域
当時の記憶はもうあまりないのですが、試験が長丁場ですので大変だった記憶はあります。
受験生は最後の追い込みですので、がんばってください。
今回も相談があった案件です。
離婚による財産分与による登記をする前に、不動産を渡す分与者が死亡してしまっていたという案件です。
この場合、亡くなった分与者の法定相続人全員を登記義務者として、不動産を受け取る側に財産分与による登記をすることになります。
亡くなった日より前に登記原因である財産分与が発生しておりますので、相続登記を経ることなく財産分与による移転登記をすることができます。
但し、法定相続人が相続人であることを証明するため、亡くなった分与者の出生から死亡までの戸籍謄本等を添付することが必要なのは相続登記と一緒です。
ちなみに、添付書類は以下の通りです。
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③印鑑証明書
④相続証明書
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