登記
2014年9月20日 土曜日
登記 在外外国人の住所証明書
在外外国人の方が買主となる場合の登記についてです。
相続の登記や売買の登記を申請する際、登記名義人となる権利者は、住所証明書として通常住民票を添付します。
しかし、日本に住所を有しない在外の外国人の場合は、どうすればよいのでしょうか?
韓国には、住民登録法があり、また、台湾では現在の戸籍で住所を証する書面とすることができます。
しかし、これらの国以外の住民登録制度がない外国人は、上記の書面を添付することはできません。
このような場合には、当該外国人の公証人に認証による宣誓供述書を添付します。この宣誓供述書の中に『私の現在の住所は下記のとおりである。』旨を記載し、当該外国の公証人の認証を受けた証明書を添付することになります。
不動産の登記(不動産の名義変更)に関するご相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区),館山市、南房総市、富津市、君津市、木更津市、茂原市、東金市、成田市、八街市、富里市、印西市、習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市、市原市、市原市、佐倉市、四街道市 その他千葉県全域
相続の登記や売買の登記を申請する際、登記名義人となる権利者は、住所証明書として通常住民票を添付します。
しかし、日本に住所を有しない在外の外国人の場合は、どうすればよいのでしょうか?
韓国には、住民登録法があり、また、台湾では現在の戸籍で住所を証する書面とすることができます。
しかし、これらの国以外の住民登録制度がない外国人は、上記の書面を添付することはできません。
このような場合には、当該外国人の公証人に認証による宣誓供述書を添付します。この宣誓供述書の中に『私の現在の住所は下記のとおりである。』旨を記載し、当該外国の公証人の認証を受けた証明書を添付することになります。
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2014年8月25日 月曜日
本店移転登記
前に会社設立をさせて頂いたお客様より、本店移転と代表者の住所変更登記のご依頼を頂戴しました。
今回本店を代表者の自宅と一緒にされていたため、住所の移転に伴い、本店移転登記と代表者の住所変更登記が必要となりま
す。
必要書類は、本店移転登記に添付する株主総会議事録のみとなります。役員の住所変更登記には、特に住民票等は添付する必
要はありません。なお、不動産登記においては、住所変更登記には、住民票が必要となります。
費用は、登録免許税として本店移転登記分3万円、役員の住所変更分1万円の合計4万円が必要となってきます。
会社に関する登記(会社設立・役員の変更・本店移転など)のご相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
五代英二
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2014年8月20日 水曜日
清算結了
付き合いのある税理士の先生から清算結了についてご相談がありました。
簡単ですが、清算結了についてです。
(1)概要
清算人は、清算事務が終了したときは、清算人は、決算報告書を作成し、これを株主総会に提出し、その承認を受けなければなりません(会社507)。 清算結了の登記の申請書には、決算報告書の承認をした株主総会議事録を添付する必要があります(商登75)。
(2)添付書類
①株主総会議事録
決算報告の承認をした株主総会議事録です。
②決算報告書或いは貸借対照表
株主総会議事録及び決算報告書を提出し承認を受ける方法の他、清算終了時の貸借対照表を作成し、これにつき株主総
会の承認を得た形式でも大丈夫です。
なお、貸借対照表は、資産及び負債とも0円となっていることが必要です。
③委任状
司法書士への委任状
(3)登録免許税
2000円
なお、清算結了は、解散日から2ヶ月の債権届出の公告・通知の期間が定められておりますので、解散日から2ヶ月経過ごでな
いと、清算結了登記は申請できません。
清算結了の登記その他会社に関する登記のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
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