登記

2014年10月29日 水曜日

不動産の名義変更は、五代法務事務所まで。

相続・贈与・売買・財産分与による土地・家・マンションなどの不動産の名義変更手続きについて、
お客様を完全サポートしております。

ご相談・お見積もりは無料です。お気軽にご連絡ください。


不動産の名義は、五代法務事務所へ

千葉市中央区登戸1丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com
営業時間 8時より18時まで(ご予約により時間外も対応しております)

主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、館山市、南房総市、木更津市、市原市、富津市、君津市、茂原市、東金市、佐倉市、四街道市、印西市、成田市、習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市、富里市、八街市、八千代市、酒々井町、栄町、匝瑳市、銚子市,市川市、浦安市 その他千葉県全域

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2014年10月10日 金曜日

財産分与による登記

本日は、 財産分与による所有権移転登記(不動産の名義変更)についてです。
配偶者の一方が他方の配偶者に対して、離婚により不動産を与え場合、財産分与を原因として不動産を
名義変更することになります。

1.財産分与
  離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与の請求をすることができます。
  これが財産分与となります。

2.財産分与の根拠
  財産分与には、以下が含まれます。
  ①婚姻中の財産の潜在的持分の清算
  ②離婚による生活困窮者に対する扶養
    ※慰謝料が含まれるかについては、争いがあります。

3.税金(贈与税)
  財産分与には、贈与税はかかりません。

4.不動産を財産分与した場合の登記(名義変更)手続き
  (1)必要書類
    ①権利証
    ②財産分与により不動産を渡した者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
    ③財産分与により不動産を取得した者の住民票
  (2)登録免許税
    不動産の固定資産評価額×1000分の20 
  (3)財産分与の日付
    財産分与協議成立日。 但し、離婚届出前に財産分与協議が成立した場合には、離婚届出日。



財産分与による不動産の登記手続(名義変更)は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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