相続対策

2014年9月26日 金曜日

相続対策② 生前贈与

相続税を軽減するのための対策の一つとして『贈与税の配偶者控除』があります。
婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産の贈与を受けた場合、2000万円までは、贈与税は課税されない制度です。
さらに贈与税の110万円の基礎控除分もありますので、不動産の相続税評価額が、2000万円+110万円=2110万円以内であれば、贈与税は課税されないことになります。
また、この贈与税の特例は、相続開始前3年以内の贈与財産を相続財産に加算するという生前贈与加算という税法上の規定から除外されています。
なお、この贈与税の特例を利用する場合、贈与とした翌年に申告が必要です。


贈与・相続の登記のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
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2014年9月16日 火曜日

相続対策

最近相続対策からの登記が増えてきております。

ご存知かと思いますが、以下の通り平成27年1月1日以後の相続に係る相続税の基礎控除額が大幅に下がります。
  改正前  5000万円+1000万円×法定相続人の数 
  改正後  3000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、相続人が配偶者1人と子供が2人という標準的な家庭を例にとって計算してみます。
  改正前  5000万円+1000万円×3=8000万円
  改正後  3000万円+600万円×3=4800万円
以上のように3200万円も非課税枠の金額が引き下げられてしまいます。

都市部で不動産を所有している方などは、相続財産が非課税限度額を超えてくる可能性が高くなります。

何らかの相続対策をしておいた方がよいでしょう。


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