相続対策
2015年1月16日 金曜日
贈与税の配偶者控除の活用 ②
配偶者間の居住用不動産(戸建て・マンション)の持分の贈与についてです。
居住用不動産の相続税評価額(建物は、固定資産評価額、土地は、路線価)のうち2000万円と基礎控除額110万円を合わせた最高2110万円までは、非課税で贈与することができます。
建物等は、価値が劣化するため、土地等を贈与が多いようですが、将来共有名義となった居住用不動産を譲渡して居住用財産の特例措置を活用できる可能性もあるため、建物についても贈与するメッリットがあります。
贈与の登記のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、習志野市、船橋市、市川市、佐倉市、四街道市、成田市、市原市 など その他千葉県全域
居住用不動産の相続税評価額(建物は、固定資産評価額、土地は、路線価)のうち2000万円と基礎控除額110万円を合わせた最高2110万円までは、非課税で贈与することができます。
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2015年1月14日 水曜日
相続対策の贈与が増えております。
最近、相続時精算課税などを利用した贈与のご相談が増えてきております。
相続対策など、気になるかたは、ぜひご相談ください。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
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