相続

2014年9月10日 水曜日

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記(相続による不動産の名義変更)のご依頼が最近増えてきました。

相続登記を申請しないと、登記簿には亡くなった人が所有者としていつまでも表示され続けてしまいます。
そのまま放置しておくと、さらに相続が発生するなどして、権利関係が複雑になってしまいますので、早
めに登記手続きをとられることをお勧めいたします。



相続登記(不動産の名義変更)のご相談は、五代法務事務所まで。
出張相談も受け付けております。

千葉市中央区登戸1丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応しております)

主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、市原市、木更津市、習志野市、佐倉市、四街道市、茂原市、東金市、成田市、富里市、印西市、八街市、船橋市、鎌ヶ谷市、君津市、富津市、館山市、南房総市、八千代市、浦安市、市川市、匝瑳市、銚子市、勝浦市 その他千葉県全域




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2014年8月22日 金曜日

不在者の財産管理人選任申立

本日は、不在者財産管理人申立及び不在者財産管理人の権限外行為許可審判申立についてです。

まず、不在者の財産管理人申立手続の概要です。

(1)作成書類・添付書類
 ①作成書類
  不在者財産管理人選任審判申立書
 ②添付書類
  ・不在者の戸籍謄本、戸籍の附票
  ・財産管理人候補者の住民票又は戸籍の附票
  ・不在の事実を証する資料
  ・不在者の財産に関する資料
  ・申立人の利害関係を証する資料
  ・その他裁判所に指示された資料
(2)申立人
  利害関係人(他の共同相続人を含む)又は検察官
(3)申立先
  ・不在者の住所地の家庭裁判所
  ・不在者の住所が日本にないとき又は日本における住所が知れざるときは、不在者の居所地の家庭裁判所
  ・不在者の居所がないとき又はその居所が不明のときは、不在者の最後の住所地の家庭裁判所
  ・不在者の日本における最後の住所がないとき又はその住所が不明のときは、財産所在地の家庭裁判所
  ・東京都千代田区を管轄する東京家庭裁判所
(4)申立費用
   収入印紙800円、予納郵券 ※ご依頼を受けた場合、当事務所の報酬が別途必要です。


次に不在者財産管理人の権限外行為許可審判の申立の概要です。
財産管理人は、不在者の財産について管理行為をする権限を持っていますが、この権限外の処分行為をする場合には、家庭裁判所の許可を得なくてはなりません。遺産分割は、処分行為に該当しますので遺産分割協議が成立する前にこの権限外行為の許可を得ておく必要があります。

(1)作成書類・添付書類
  ①作成書類
    不在者財産管理人の権限外行為許可審判申立書
  ②添付書類  
    遺産分割協議所
(2)申立人
   財産管理人
(3)管轄
   財産管理人を選任した家庭裁判所
(4)申立費用
   収入印紙800円、予納郵便切手    ※ご依頼を受けた場合、当事務所の報酬が別途必要です。



遺産分割・相続のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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2014年8月19日 火曜日

遺産分割 相続人の1人が行方不明

 本日は、相続人に行方不明者がいる場合の遺産分割協議についてです。

 遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。

それは、相続人の1人が行方不明の場合も例外ではありません。 行方不明者を除いた相続人でした遺産分割協議では、効力は

生じません。

 このような場合、他の相続人は、家庭裁判所に対し、その行方不明者の財産を管理する者として不在者の財産管理人の選任を

申し立てることができます。
 
 この家庭裁判所に選任された不在者財産管理人を当事者として、他の共同相続人と遺産分割協議をすることになるのです。

なお、不在者の財産管理人は、遺産分割協議書作成前に、権限外行為許可審判を得ておく必要があります。

 
 ちなみに、相続人が一定期間、生死不明の状態であれば、家庭裁判所に対し、失踪宣告お請求をすることもできます。この失踪

宣告によりその行方不明者は死亡したものとみなされますので、他の共同相続人のみで遺産分割協議をすることができます。


遺産分割のご相談は五代法務事務所まで。

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主な対応地域  千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、市原市、木更津市、茂原市、東金市、八街市、成田市、富里市、佐倉市、四街道市、印西市、習志野市、船橋市 その他千葉県全域

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