相続

2014年12月 3日 水曜日

遺言発見時の注意点

遺言発見時の注意点です。

1.遺言書に封印があるものは開封せず、家庭裁判所へ開封と検認の手続きを行う。
   開封してしまうと遺言書の効力がなくなってしまうことがあります。
2.遺言書が2通以上出てきたときは、2通とも開封と検認の手続を行う。
   基本的に後の日付のものが優先されます。
3.遺言書に執行者が専任されていない場合
   家庭裁判所に申し立てることによって選任してもらうことができます。
4.検認手続を経ないで開封したり、遺言内容を実現する行為をした場合
   民法1005条で、5万円以下の過料に処すことが定められていますので十分ご注意ください。


遺言書・相続による不動産の登記(名義変更)のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)

主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、習志野市、佐倉市、四街道市、市原市、木更津市、茂原市、東金市、八千代市、成田市、富里市、八街市、印西市、船橋市、市川市、浦安市 その他千葉県全域

投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)

2014年11月27日 木曜日

遺産分割協議に関する判例・先例 ②

1.遺産分割協議の不動産の記載
   →地積・床面積の記載がなくとも、同一性が確認できれば、登記は受理される。
  ○土地の記載として所在・地番・地目があり、登記簿との同一性が確認できるものであれば、地積の記載がないものであっても登記を受理して差し支えない(登研568)。
  ○建物の記載として所在・家屋番号・種類・構造等があり、登記記録との同一性が確認できるものであれば、床面積の記載がないものであっても受理して差し支えない(登研568)。

2.各別に作成した遺産分割協議書
   同一内容の遺産分割協議書を相続人の数だけ作成し、相続人各自が、それぞれ格別に自己の記名押印をし、全部の遺産分割協議書を提出した場合、登記は受理される(登研170)。

3.遺産分割調停に基づく登記
   遺産分割調停に基づき相続党規を申請する場合、調停調書を添付すれば、戸籍謄本の添付を要しない(昭37・5・31民甲1489)。


遺産分割協議書・相続登記(不動産の名義変更)のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com

主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、習志野市、市川市、鎌ヶ谷市、船橋市、八千代市、佐倉市、四街道市、市原市、木更津市、茂原市、東金市 その他千葉県全域
  

投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)

2014年11月27日 木曜日

遺産分割協議に関する判例・先例 ①

1.遺産分割協議は、共同相続人全員でする必要がある。
 ○遺産分割協議は、共同相続人全員の同意によって成立するため、一部の共同相続人を除いて行った分割協議は無効であり、す
 べての当事者が再分割の協議又は調停・審判を求めることができる(大阪高決昭41・6・6)。
 ○共同相続人の一部の者が参加していない遺産分割協議書を添付してなされた相続登記の申請は受理されない(登研507)。
 ○共同相続人中に、相続分と同等又は相続分を超える特別受益を得た者がある場合には、その者を除いて遺産分割協議ができる
  (登研114)

2.相続人以外の者でも遺産分割協議に参加できるもの。
  ①未成年者の法定代理人又は特別代理人
  ②家庭裁判所の許可を得た不在者の財産管理人(昭39・8・7民三597)
  ③相続分の譲受人(東京高決昭28・9・4)
  ④入院中の未成年者児童に代わる児童福祉施設の長(昭42・12.27民甲3715)

3.胎児について
  胎児の出生前においては、相続関係が未確定の状態にあるので、胎児のために遺産分割をするこができない(昭29・6・15民甲1188)。


相続登記(不動産の名義変更)のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mai  ge@gol.com

主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、習志野市、市川市、船橋市、浦安市、鎌ヶ谷市、八千代市、佐倉市、四街道市、市原市、茂原市、東金市、八街市 その他千葉県全域

投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)