相続
2015年10月 4日 日曜日
相続登記
相続登記のご依頼を頂戴しました。
ご主人がお亡くなりになられ、奥様と子供お二人の相続人がおりますが、奥様名義へ相続
登記をしたいとのこと。
遺産分割協議をして、奥様名義の相続登記をすることになります。
面倒な戸籍集めも当事務所でやらせていただきます。
相続登記(不動産の名義変更)のご依頼は五代法務事務所へ。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mai ge@gol.com
ご主人がお亡くなりになられ、奥様と子供お二人の相続人がおりますが、奥様名義へ相続
登記をしたいとのこと。
遺産分割協議をして、奥様名義の相続登記をすることになります。
面倒な戸籍集めも当事務所でやらせていただきます。
相続登記(不動産の名義変更)のご依頼は五代法務事務所へ。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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2015年10月 2日 金曜日
生命保険金は、相続財産か?
生命保険金は、相続財産として、遺産分割の対象となるのでしょうか?
答えは、NOです。相続財産ではありません。
被相続人(亡くなった本人)以外の者が受取人とされた死亡保険金請求権は、
受取人として指定された者の固有の財産であるため、死亡保険金を他の相
続人との間で遺産分割をする対象とする必要はありません。
また、遺留分請求の対象や特別受益にも当たりませんので、死亡保険金を
考慮して遺産分割する必要はありません。
なお、相続税法上は、擬制により相続税の算定のたる財産とみなされます
ので、相続税算定の対象となります。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
答えは、NOです。相続財産ではありません。
被相続人(亡くなった本人)以外の者が受取人とされた死亡保険金請求権は、
受取人として指定された者の固有の財産であるため、死亡保険金を他の相
続人との間で遺産分割をする対象とする必要はありません。
また、遺留分請求の対象や特別受益にも当たりませんので、死亡保険金を
考慮して遺産分割する必要はありません。
なお、相続税法上は、擬制により相続税の算定のたる財産とみなされます
ので、相続税算定の対象となります。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
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2015年2月 3日 火曜日
相続登記はお済ですか?
2月は「相続登記はお済ですか月間」というキャンペーンのようなものを司法書士会でやっております。
以下司法書士会からの転用です。
相続登記は期限が定められておらず、また、登記手続を行わなければ罰せられるというわけではないため、手続きが遅れがちであるばかりか、何代にもわたって放置してしまうこともあります。
不動産の名義を変更していないと、売却する場合や担保にして融資を受けようとする場合などに手続きが順調に進みません。
千葉司法書士会では、毎年2月の1ヵ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、
県内の当会所属司法書士が各司法書士の事務所で、相続(登記)に関する相談を無料でお受けしております。
◆期間:平成27年2月1日~28日
◆場所:千葉県内司法書士事務所
なお、当事務所では、2月以外でも相続登記の無料相談をしております。
お気軽にご連絡ください。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
以下司法書士会からの転用です。
相続登記は期限が定められておらず、また、登記手続を行わなければ罰せられるというわけではないため、手続きが遅れがちであるばかりか、何代にもわたって放置してしまうこともあります。
不動産の名義を変更していないと、売却する場合や担保にして融資を受けようとする場合などに手続きが順調に進みません。
千葉司法書士会では、毎年2月の1ヵ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、
県内の当会所属司法書士が各司法書士の事務所で、相続(登記)に関する相談を無料でお受けしております。
◆期間:平成27年2月1日~28日
◆場所:千葉県内司法書士事務所
なお、当事務所では、2月以外でも相続登記の無料相談をしております。
お気軽にご連絡ください。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
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営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
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