相続
2014年6月18日 水曜日
遠方の相続登記
相続登記(相続による不動産の名義変更)の相談がありました。
その相談の中で一部の不動産が東京のほうだったため、「東京の司法書士に頼んだほうが良いか?」という質問がありました。 この点、たとえ不動産が北海道等遠方だったとしても、わざわざ別の司法書士に依頼する必要はありません。
相続登記を含め登記は、現在オンライン申請できますので、わざわざ法務局に出向かなくとも登記申請が可能です。昔は、郵送申請もできませんでしたので、復代理等いう形で、申請先の地元の司法書士に申請を依頼しておりました。しかし、オンライン申請ができるようになり、全国どこでもインターネットを通じて申請が可能となっております。
ただ書類等は別途郵送する必要がありますので、完全オンラインとはいえないですね。
当事務所はオンライン申請に対応しております。
遠方の申請でも特に問題ありませんし、遠方だからといって費用も変わりません。
登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応しております)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・花見川区・緑区)、市川市、浦安市、船橋市、鎌ヶ谷市、市原市、木更津市、佐倉市、四街道市、習志野市、茂原市、東金市、袖ヶ浦市、八街市、成田市、富里市、印西市、袖ヶ浦市、君津市、富津市、館山市、南房総市 その他千葉県全域
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2014年6月11日 水曜日
遺産分割協議書 相続人が多数いる場合
今回は、遺産分割協議書についてちょっと書きたいと思います。
遺産分割協議書は、通常、誰がどの遺産を取得するかという内容を記載し、相続人全員が、署名・押印することにより作成します。なお、押印は、実印を押印し、それぞれの印鑑証明書も用意する必要があります。
しかし、相続人の数が多く、かつ、それぞれ遠方に住んでいるような場合、持ち回りで1つの書面に署名押印していくのはかなり大変ですし、時間もかかります。
そのような場合には、同じ内容の遺産分割協議書を人数分作成し、それぞれ署名・押印したものを1つの遺産分割協議書として添付する方法も認められております。
この方法によると、同時に遺産分割協議書への押印が可能となり、相続人の数が多い場合等には、格段の違いがあると思います。
当事務所では、遺産分割協議書の作成もさせて頂いております。ぜひご相談ください。
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2014年6月10日 火曜日
相続登記(相続による不動産の名義変更)の必要書類
今回は、配偶者1人と子供だけが相続人のような単純な法定相続に限った相続登記(不動産の名義変更)の必要書類です。
以下のような書類が必要となります。
なお、登記の際に使用した戸籍謄本等の書類は返却されますので、そのまま預貯金の名義変更等にも使用できます。
□ 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本 各1通
(原戸籍謄本、除籍謄本などといいます)
□ 相続人全員 の戸籍謄本 各1通
(同じ戸籍の方は代表で1通)
□ 不動産を取得する相続人方の住民票 1通
(本籍・続柄などすべて記載したもの)
□ 被相続人の住民票の除票或いは戸籍の附票 1通
一般的には上記の書類が必要となります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は、転籍や結婚等で戸籍が変わっていれば、それら全てを辿っていかなければなりません。これが慣れないと結構大変な作業だと思います。この出生までの戸籍が必要なのは、他に子供を作っていないか戸籍上で確認するためです。ですから、人間の生殖可能時期である10歳頃まででも大丈夫です。
あと、被相続人の住民票の除票或いは戸籍の附票が必要な理由ですが、登記簿上の被相続人の住所と本籍が一致しないと戸籍記載の人と登記簿上の人の同一であることが確認できないため、被相続人の住所が記載された住民票の除票或いは戸籍の附票などを添付して一致するのです。
戸籍の附票など除籍謄本・原戸籍等一般の人はあまり取ることがないと思いますので、わかりずらいですよね。
当事務所では、相続登記をご依頼して頂いた方については、実費のみで代理で取得することも可能です。
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