相続
2014年8月 6日 水曜日
遺産分割③ 相続人の1人が海外在住である場合
本日は、最近かなり増えてきている相続人に海外居住者がいる場合の遺産分割です。
遺産分割協議書には、通常相続人全員が署名及び実印の押印をし、印鑑証明書を添付します。
しかし、海外では、日本のように印鑑登録の制度がありません。
このような場合、実印の押印・印鑑証明書の添付に代わるものとして、サイン証明書があります。
海外居住者は、現地の日本領事館に赴き、日本から送られてきた遺産分割協議書に係員の前で署名及び拇印を押し、それが本
人の署名と拇印であることを証するサイン証明書を発行してもらうことができます。
そして、サイン証明書は遺産分割協議書と綴られ、割印を押印してもらいます。
こうして出来上がった遺産分割協議を添付して登記申請をすることになります。もちろん、日本居住の相続人の印鑑証明書の
添付が必要です。
遺産分割協議書の作成・相続登記のご依頼は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応しております)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、市川市、浦安市、鎌ヶ谷市、船橋市、習志野市、八千代市、佐倉市、四街道市、成田市、富里市、八街市、銚子市、匝瑳市、山武市、館山市、南房総市、木更津市、袖ヶ浦市、君津市、富津市、茂原市、東金市、いすみ市、一宮市 その他千葉県全域
遺産分割協議書には、通常相続人全員が署名及び実印の押印をし、印鑑証明書を添付します。
しかし、海外では、日本のように印鑑登録の制度がありません。
このような場合、実印の押印・印鑑証明書の添付に代わるものとして、サイン証明書があります。
海外居住者は、現地の日本領事館に赴き、日本から送られてきた遺産分割協議書に係員の前で署名及び拇印を押し、それが本
人の署名と拇印であることを証するサイン証明書を発行してもらうことができます。
そして、サイン証明書は遺産分割協議書と綴られ、割印を押印してもらいます。
こうして出来上がった遺産分割協議を添付して登記申請をすることになります。もちろん、日本居住の相続人の印鑑証明書の
添付が必要です。
遺産分割協議書の作成・相続登記のご依頼は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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2014年8月 5日 火曜日
遺産分割② 代償金を支払う場合
本日も遺産分割についてです。
相続人が2人で、相続財産が土地のみの場合、相続人の1人が土地を取得し、もう一方の相続人に対し、法定相続分に応じた金銭を支払うといった遺産分割方法があります。
このような土地を単独で取得する相続人が土地を取得しない相続人に対し債務の負担をする遺産分割方法を代償分割といいます。
家事審判規則109条は、家庭裁判所は財産の現物分割が困難な事由があると認めるときは、上記の代償分割することができる旨を規定しています。
以下代償分割の概要(税金面も含めて)をまとめたものです。
①代償金の額の定めかた
代償金の額は財産の法定相続分の時価を基準に定めることが多いと思われます。
しかし、代償金額の取り決めに当たり、実際には不動産の売却をしないため、財産の時価を巡り争いになることがあります。
②相続税
土地を取得し代償金債務を負担した者は、土地の価格よりその債務の額を差し引いた金額に対応した相続税を負担することに
なります。一方、代償金を取得した者は、代償金に対応した相続税額を負担することなります。
但し、土地の路線価格が実勢価格に比例していない場合は代償金につき圧縮計算をすることができます(相基通11の2-10)。
③遺産分割協議書
相続人全員が署名して実印を押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続登記(不動産お名義変更)・遺産分割協議の作成のご相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約に時間外もご対応致します)
対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・緑区・若葉区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、鎌ヶ谷市、富里市、東金市、木更津市、習志野市、八千代市、船橋市、印西市、佐倉市、四街道市、成田市、印西市、八街市、茂原市、市川市、浦安市 その他千葉県全域
相続人が2人で、相続財産が土地のみの場合、相続人の1人が土地を取得し、もう一方の相続人に対し、法定相続分に応じた金銭を支払うといった遺産分割方法があります。
このような土地を単独で取得する相続人が土地を取得しない相続人に対し債務の負担をする遺産分割方法を代償分割といいます。
家事審判規則109条は、家庭裁判所は財産の現物分割が困難な事由があると認めるときは、上記の代償分割することができる旨を規定しています。
以下代償分割の概要(税金面も含めて)をまとめたものです。
①代償金の額の定めかた
代償金の額は財産の法定相続分の時価を基準に定めることが多いと思われます。
しかし、代償金額の取り決めに当たり、実際には不動産の売却をしないため、財産の時価を巡り争いになることがあります。
②相続税
土地を取得し代償金債務を負担した者は、土地の価格よりその債務の額を差し引いた金額に対応した相続税を負担することに
なります。一方、代償金を取得した者は、代償金に対応した相続税額を負担することなります。
但し、土地の路線価格が実勢価格に比例していない場合は代償金につき圧縮計算をすることができます(相基通11の2-10)。
③遺産分割協議書
相続人全員が署名して実印を押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続登記(不動産お名義変更)・遺産分割協議の作成のご相談は五代法務事務所まで。
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2014年8月 4日 月曜日
遺産分割① 土地を処分し代金を分割する場合
本日は遺産分割についてです。
遺産の分割は現物分割が原則とされますが、財産によっては分割に適しない場合(例えば不動産など)があります。
このような場合には、財産の取得分を決め、その財産を売却してその代金を取得分に応じて分配する換価分割(相続
人間で、遺産の土地を売却して代金等を分けることに合意した場合)という遺産分割方法をとります。
遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書も添付します。
換価分割の概要は以下の通りです。税金面での配慮すべき事項も記載してあります。
①登記
売却の前提として、相続を原因として所有権移転登記(相続登記)が必要です。その次に、売買による所有権移転登記をすることになります。
②相続税
被相続人の遺産に相続税が課税される場合には、遺産分割協議で定められた持分に応じた相続税を負担します。
③譲渡所得税
売却代金から譲渡費用と取得費を控除した譲渡益につき、譲渡所得税がかかります。なお、相続税申告書の提出期限の翌日以降3年を経過する日までの間に相続財産中の土地等が売却されたときは、相続税額取得費加算の特例があります(租特措39)。
相続登記(相続による不動産の名義変更)・遺産分割のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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