相続
2015年10月30日 金曜日
相続登記のご依頼
相続登記のご依頼を頂戴しました。
もともとは、抵当権抹消登記のご依頼に来られたのですが、
不動産の名義人がお亡くなりになっており、抵当権抹消登
記をする前提として相続登記により新しい名義人に変更し、
新しい名義人(相続人)から抵当権の抹消を申請する必要
が出たためです。
抵当権抹消・相続による登記(名義変更)のご相談は、五代法務事務所へ。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
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2015年10月 4日 日曜日
相続登記
相続登記のご依頼を頂戴しました。
ご主人がお亡くなりになられ、奥様と子供お二人の相続人がおりますが、奥様名義へ相続
登記をしたいとのこと。
遺産分割協議をして、奥様名義の相続登記をすることになります。
面倒な戸籍集めも当事務所でやらせていただきます。
相続登記(不動産の名義変更)のご依頼は五代法務事務所へ。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mai ge@gol.com
ご主人がお亡くなりになられ、奥様と子供お二人の相続人がおりますが、奥様名義へ相続
登記をしたいとのこと。
遺産分割協議をして、奥様名義の相続登記をすることになります。
面倒な戸籍集めも当事務所でやらせていただきます。
相続登記(不動産の名義変更)のご依頼は五代法務事務所へ。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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2015年10月 2日 金曜日
生命保険金は、相続財産か?
生命保険金は、相続財産として、遺産分割の対象となるのでしょうか?
答えは、NOです。相続財産ではありません。
被相続人(亡くなった本人)以外の者が受取人とされた死亡保険金請求権は、
受取人として指定された者の固有の財産であるため、死亡保険金を他の相
続人との間で遺産分割をする対象とする必要はありません。
また、遺留分請求の対象や特別受益にも当たりませんので、死亡保険金を
考慮して遺産分割する必要はありません。
なお、相続税法上は、擬制により相続税の算定のたる財産とみなされます
ので、相続税算定の対象となります。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
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答えは、NOです。相続財産ではありません。
被相続人(亡くなった本人)以外の者が受取人とされた死亡保険金請求権は、
受取人として指定された者の固有の財産であるため、死亡保険金を他の相
続人との間で遺産分割をする対象とする必要はありません。
また、遺留分請求の対象や特別受益にも当たりませんので、死亡保険金を
考慮して遺産分割する必要はありません。
なお、相続税法上は、擬制により相続税の算定のたる財産とみなされます
ので、相続税算定の対象となります。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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