相続
2014年10月12日 日曜日
遺産分割協議書
遺産分割協議が成立した後に、新たな財産が発見された場合の対処方法です。
遺産分割協議後に新たな相続財産が発見された場合、原則として新たに判明した財産についても改めて遺産分割協議をすることになります。
ただ、遺産分割協議をした後に、新しい財産が発見された場合に備えて以下のように遺産分割協議をしておく方法もあります。
①新たな財産は、特定の相続人が取得すると定めておく方法。
②新たな財産については、取得割合を定めておく方法。
なお、高価な財産が発見された場合には、①の方法ですと不公平感が出てしまうかもしれません。ですので、安価なものは、特定の相続人に相続させ、高価なものは改めて分割協議をするなどの定め方をすることも可能です。
相続・相続登記(不動産の名義変更)のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、木更津市、市原市、茂原市、東金市、成田市、八街市、富里市、印西市、八千代市、習志野市、船橋市、佐倉市、四街道市、鎌ヶ谷市、市川市、浦安市、銚子市、匝瑳市、山武市、いすみ市、一宮市 その他千葉県全域
遺産分割協議後に新たな相続財産が発見された場合、原則として新たに判明した財産についても改めて遺産分割協議をすることになります。
ただ、遺産分割協議をした後に、新しい財産が発見された場合に備えて以下のように遺産分割協議をしておく方法もあります。
①新たな財産は、特定の相続人が取得すると定めておく方法。
②新たな財産については、取得割合を定めておく方法。
なお、高価な財産が発見された場合には、①の方法ですと不公平感が出てしまうかもしれません。ですので、安価なものは、特定の相続人に相続させ、高価なものは改めて分割協議をするなどの定め方をすることも可能です。
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