相続
2014年10月17日 金曜日
賃貸物件(アパート)の相続
相続により、アパート等の賃貸物件を取得した場合の手続きについてです。
1.登記(名義変更手続き)
遺産分割・遺言などの相続により、不動産を取得した場合、その登記(名義変更)が必要となります。
2.賃貸人の地位の相続
賃貸人が死亡したときは、賃貸人の地位は、その相続人に引き継がれます。
賃貸人が賃貸物件(アパート等)の所有者であった場合には、その賃貸物件を取得する相続人に賃貸人の地位が引き継がれることになります。
3.賃借人への連絡・通知
アパート等の賃借人への通知の義務はありませんが、賃貸人の地位を相続したことを連絡しておいた方が良いでしょう。
振込先の変更がある場合にも一緒に連絡しておくと良いです。
相続・登記(名義変更)に関するご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、館山市、南房総市、君津市、富津市、富里市、八街市、木更津市、茂原市、東金市、市原市、成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、習志野市、八千代市、船橋市、鎌ヶ谷市市川市、浦安市 その他千葉県全域
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2014年10月16日 木曜日
預貯金の名義変更
相続による預貯金の名義変更についてです。
銀行ごとに、多少手続き・書類が変わってくると思います。
1.相続による預貯金の名義変更・払戻しができる場合
以下のような場合に可能となります。
(1)預貯金に関する遺言書がある場合
(2)遺産分割が成立している場合
(3)法定相続人全員の合意がある場合
2.名義変更手続き
まず、銀行等の金融機関へ、被相続人がなくなった届けを提出する必要があります。その際に必要な書類が案内されますが、
一般的には、以下の書類が必要となります。
①遺産分割協議書・調停証書或いは遺言書
②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
③相続人の戸籍謄本
④印鑑証明書
なお、遺産分割協議書がない場合には、法定相続人全員の署名・押印が必要となります。
また、遺言書がある場合でも、遺言執行者が選任されていない場合には、法定相続人全員の署名・押印が必要となります。そ
のため、相続人間に争いがる場合などは、預貯金の払戻しがすぐにはできなくなります。
相続(預貯金の名義変更・不動産の名義変更)に関するご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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銀行ごとに、多少手続き・書類が変わってくると思います。
1.相続による預貯金の名義変更・払戻しができる場合
以下のような場合に可能となります。
(1)預貯金に関する遺言書がある場合
(2)遺産分割が成立している場合
(3)法定相続人全員の合意がある場合
2.名義変更手続き
まず、銀行等の金融機関へ、被相続人がなくなった届けを提出する必要があります。その際に必要な書類が案内されますが、
一般的には、以下の書類が必要となります。
①遺産分割協議書・調停証書或いは遺言書
②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
③相続人の戸籍謄本
④印鑑証明書
なお、遺産分割協議書がない場合には、法定相続人全員の署名・押印が必要となります。
また、遺言書がある場合でも、遺言執行者が選任されていない場合には、法定相続人全員の署名・押印が必要となります。そ
のため、相続人間に争いがる場合などは、預貯金の払戻しがすぐにはできなくなります。
相続(預貯金の名義変更・不動産の名義変更)に関するご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、市原市、木更津市、茂原市、佐倉市、四街道市、成田市、富里市、八街市、習志野市、印西市、八千代市、船橋市、鎌ヶ谷市、君津市、富津市、東金市、袖ヶ浦市、匝瑳市、銚子市、市川市、浦安市 その他千葉県全域
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2014年10月15日 水曜日
保険金の受け取り
被保険者がなくなった場合、保険金受取人となっている者は、保険会社に対して保険金を請求することができます。
1.保険会社への連絡・請求
保険会社は、被保険者がなくなった事実をわからない事が多いので、保険金受取人から保険会社に対して、被保険者がなくなったことを連絡する必要があります。
その際には、保険証券番号、被保険者の氏名・死亡年月日・死亡原因・受取人の氏名等を連絡する必要があります。
このような連絡があると保険会社から保険金受取人に保険金を請求するのに必要な書類の案内が送付されてきます。
2.時効
なお、死亡保険金請求権の消滅時効については、3年とされています(保険法)。
3.保険金と相続財産
保険金は、保険契約に基づいて、保険金受取人に支給されるものですので、原則として相続財産には該当しません。よって、遺産分割の対象とはなりません。
なお、相続税法上は、擬制により相続財産とされます。
相続に関するご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、木更津市、市原市、茂原市、東金市、成田市、富里市、八街市、印西市、八千代市、佐倉市、四街道市、習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市 その他千葉県全域
1.保険会社への連絡・請求
保険会社は、被保険者がなくなった事実をわからない事が多いので、保険金受取人から保険会社に対して、被保険者がなくなったことを連絡する必要があります。
その際には、保険証券番号、被保険者の氏名・死亡年月日・死亡原因・受取人の氏名等を連絡する必要があります。
このような連絡があると保険会社から保険金受取人に保険金を請求するのに必要な書類の案内が送付されてきます。
2.時効
なお、死亡保険金請求権の消滅時効については、3年とされています(保険法)。
3.保険金と相続財産
保険金は、保険契約に基づいて、保険金受取人に支給されるものですので、原則として相続財産には該当しません。よって、遺産分割の対象とはなりません。
なお、相続税法上は、擬制により相続財産とされます。
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