抵当権の抹消
2016年2月 2日 火曜日
抵当権抹消登記
抵当権の抹消手続きのご依頼を多く頂いております。
当事務所の報酬は、特殊な場合を除きますが、4,320円(消費税込み)です。
あと、登録免許税等の実費がかかります。
かなり、低価格で提供させていただいてます。
メール又はお電話でお問い合わせください。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸1-15-32キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
当事務所の報酬は、特殊な場合を除きますが、4,320円(消費税込み)です。
あと、登録免許税等の実費がかかります。
かなり、低価格で提供させていただいてます。
メール又はお電話でお問い合わせください。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸1-15-32キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)
2015年12月 4日 金曜日
本日も抵当権抹消のご依頼ありがとうございます。
本日も抵当権抹消のご依頼頂戴しました。
当事務所の報酬は4320円です。
ぜひ当事務所の抵当権抹消登記サービスをご利用ください。
抵当権抹消登記のご依頼は五代法務事務所へ。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
当事務所の報酬は4320円です。
ぜひ当事務所の抵当権抹消登記サービスをご利用ください。
抵当権抹消登記のご依頼は五代法務事務所へ。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)
2015年10月30日 金曜日
相続登記のご依頼
相続登記のご依頼を頂戴しました。
もともとは、抵当権抹消登記のご依頼に来られたのですが、
不動産の名義人がお亡くなりになっており、抵当権抹消登
記をする前提として相続登記により新しい名義人に変更し、
新しい名義人(相続人)から抵当権の抹消を申請する必要
が出たためです。
抵当権抹消・相続による登記(名義変更)のご相談は、五代法務事務所へ。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)