抵当権の抹消
2014年11月28日 金曜日
抵当権の抹消 抵当権者の所在が不明
抵当権を抹消したいが、抵当権者が、行方不明だったり、会社がもうない場合の手続きです。
1、除権判決による抹消
非訟事件手続法141条に規定する公示催告の申立てをし、除権決定があったとき、登記権利者は単独で抵当権等の抹消登記を申請できます。
添付情報 除権判決があったことを証する情報
2、債権証書・受取証書を所持している場合
債権証書並びに被担保債権および最後の2年分の利息その他の定期金の完全な弁済があったことを証する情報(受取証書)と登記義務者である抵当権者等の所在が知れないことを証する情報を添付することで抵当権等の抹消登記を申請できます。
3、債権証書・受取証書を所持していない場合
以下の用件を満たせば、登記権利者は、抵当権の抹消登記を申請することができます。
①債権の弁済期から20年を経過していること。
②20年の期間経過後に、債権額・利息・債務の不履行によって生じた損害の全額を供託したこと
添付情報 イ.被担保債権の弁済期を証する情報
ロ.弁済期から20年を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当
する金銭が供託されたことを証する情報
ハ.抵当権者の所在がしれないことを証する情報
以外に登記簿を見ると古い抵当権が抹消されず、残ってしまっている事例を多くみます。
抵当権の抹消登記のご依頼は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
tel 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、習志野市、市原市、佐倉市、四街道市、鎌ヶ谷市、市川市、船橋市、東金市、茂原市 その他千葉県全域
1、除権判決による抹消
非訟事件手続法141条に規定する公示催告の申立てをし、除権決定があったとき、登記権利者は単独で抵当権等の抹消登記を申請できます。
添付情報 除権判決があったことを証する情報
2、債権証書・受取証書を所持している場合
債権証書並びに被担保債権および最後の2年分の利息その他の定期金の完全な弁済があったことを証する情報(受取証書)と登記義務者である抵当権者等の所在が知れないことを証する情報を添付することで抵当権等の抹消登記を申請できます。
3、債権証書・受取証書を所持していない場合
以下の用件を満たせば、登記権利者は、抵当権の抹消登記を申請することができます。
①債権の弁済期から20年を経過していること。
②20年の期間経過後に、債権額・利息・債務の不履行によって生じた損害の全額を供託したこと
添付情報 イ.被担保債権の弁済期を証する情報
ロ.弁済期から20年を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当
する金銭が供託されたことを証する情報
ハ.抵当権者の所在がしれないことを証する情報
以外に登記簿を見ると古い抵当権が抹消されず、残ってしまっている事例を多くみます。
抵当権の抹消登記のご依頼は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
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主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、習志野市、市原市、佐倉市、四街道市、鎌ヶ谷市、市川市、船橋市、東金市、茂原市 その他千葉県全域
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2014年11月20日 木曜日
抵当権抹消登記の申請期限
抵当権(担保権)の抹消登記についていは、いつまでにしなくてはならないというような法律上の制限はありません。
しかし、当事者が抹消の申請をしない限り、いつまでも登記簿には「抵当権設定」の記載がされたままになります。
抵当権(担保権)の消滅の原因が発生して期間が建てばたつほど、当時の事情が分からなくなり抹消登記は、複雑・困難となって
いきます。また、不動産の円滑な取引を阻害する原因ともなります。
従いまして、抵当権・仮登記等は、債務の弁済等の原因が発生したら早急に抹消手続きをしておく必要があります。
また、金融機関から交付された書類には、期限があるものがありますので、お早めに手続きをとることをお勧めします。
なお、当事務所の抵当権抹消登記の報酬は、以下のとおり低価格で提供しております。
1件 4,320円(税込み)
※別途、登録免許税として、不動産1筆につき1,000円の実費がかかります。
※休眠担保権の抹消など複雑な場合を除きます。
抵当権・仮登記の抹消手続きについては、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、習志野市、佐倉市、四街道市、八千代市、船橋市、鎌ヶ谷市 その他千葉県全域
しかし、当事者が抹消の申請をしない限り、いつまでも登記簿には「抵当権設定」の記載がされたままになります。
抵当権(担保権)の消滅の原因が発生して期間が建てばたつほど、当時の事情が分からなくなり抹消登記は、複雑・困難となって
いきます。また、不動産の円滑な取引を阻害する原因ともなります。
従いまして、抵当権・仮登記等は、債務の弁済等の原因が発生したら早急に抹消手続きをしておく必要があります。
また、金融機関から交付された書類には、期限があるものがありますので、お早めに手続きをとることをお勧めします。
なお、当事務所の抵当権抹消登記の報酬は、以下のとおり低価格で提供しております。
1件 4,320円(税込み)
※別途、登録免許税として、不動産1筆につき1,000円の実費がかかります。
※休眠担保権の抹消など複雑な場合を除きます。
抵当権・仮登記の抹消手続きについては、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
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営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、習志野市、佐倉市、四街道市、八千代市、船橋市、鎌ヶ谷市 その他千葉県全域
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2014年11月19日 水曜日
抵当権抹消サービス 4320円(税込み)
抵当権抹消登記サービスをホームページ限定価格で提供しております。
「ホームページを見た」と言っていただければ大丈夫です。
銀行指定の司法書士よりも低価格になるように設定してあります。
住宅ローンを完済しましたらぜひ五代法務事務所の抵当権抹消サービスをご利用ください。
抵当権抹消 1件 4,320円(税込み)
※休眠担保権の抹消等特殊な場合を除きます。
なお、別途登録免許税として不動産1筆につき1,000円及び登記簿閲覧337円が実費としてかかります。
例 戸建(土地1、建物1)に設定された抵当権を抹消する場合
→4,320円+2,674円=6,994円がかかります。
ローン完済による抵当権抹消登記のご依頼・ご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応しております。)
最寄駅 新千葉駅、千葉駅
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、木更津市、袖ヶ浦市、茂原市、東金市、佐倉市、四街道市、市川市、船橋市、八千代市、習志野市、鎌ヶ谷市 その他千葉県全域
「ホームページを見た」と言っていただければ大丈夫です。
銀行指定の司法書士よりも低価格になるように設定してあります。
住宅ローンを完済しましたらぜひ五代法務事務所の抵当権抹消サービスをご利用ください。
抵当権抹消 1件 4,320円(税込み)
※休眠担保権の抹消等特殊な場合を除きます。
なお、別途登録免許税として不動産1筆につき1,000円及び登記簿閲覧337円が実費としてかかります。
例 戸建(土地1、建物1)に設定された抵当権を抹消する場合
→4,320円+2,674円=6,994円がかかります。
ローン完済による抵当権抹消登記のご依頼・ご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
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営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応しております。)
最寄駅 新千葉駅、千葉駅
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、木更津市、袖ヶ浦市、茂原市、東金市、佐倉市、四街道市、市川市、船橋市、八千代市、習志野市、鎌ヶ谷市 その他千葉県全域
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