過払い金

2014年7月17日 木曜日

アイフル 期限の利益の喪失の主張


本日も、アイフルの控訴審判決について。

控訴審でアイフルが主張する内容で争点になるのが、期限の利益の喪失の主張です。期限の利益の主張が認められるとすると遅延損害金利率で計算することになるため、過払い金が半分以上減額してしまうことになります。
遅延損害率の上限は利息制限法1条の利息上限利率の1.46倍までとなっており、この主張が認められると、18%の1.46倍である26.28%の利率で計算することになってしまうからです。

控訴審でアイフルの期限の利益の喪失の主張が認められることもあるようですので、こちら側もしっかり反論しなければなりません。

今回届いた判決では、時機に遅れた主張としてアイフルの主張は却下されました。

以下判決の抜粋です。
「控訴人は、原審において、期限の利益喪失及び遅延損害金利率による計算を容易にすることができたにもかかわらず、あえてこれをせず、当審において初めて被控訴人の期限の利益喪失及び遅延損害金利率による計算を主張するに至ったことが認められる。」とし、「当審における期限の利益喪失に関する主張は、控訴人の故意又は重大な過失により時機に送れて提出されたものであり、これにより訴訟の完結を遅延させることとなるものと認められるから、被控訴人の申立てによる控訴人の前記主張を却下する。」とされました。


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2014年7月16日 水曜日

過払い金 アイフル

本日は、午前中は茨城で裁判、午後は研修等があります。


今日はアイフルのお話。

アイフルの控訴審の判決が事務所に届きました。もちろん全面勝訴でした。

その上でアイフルから減額してくれとの電話がありました。 また、代替案として減額ではなく、支払日までの利息を払うから支払
を来年3月にしてくれとのお話。 

裁判に1年ほど掛けており、控訴審判決まで出ているのに、いまさら減額したり、支払いを先延ばしにする和解なんてする意味が
ありませんよね。

お断りさせて頂きました。



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2014年6月24日 火曜日

取引の履歴

さて、本日は過払い金の相談でよく聞かれることです。
「私の場合、過払い請求できますか?」という質問をよく受けますが、借り入れ年数と借り入れ会社をお伺いすれば、経験上の可能性のお話をすることは可能です。
しかし、実際に取引の履歴を取り寄せて利息制限法の利率による引き直しの計算をしてみないと本当に過払い金が発生しているかわかりません。これは、人により利率や借り入れ金額などが大きく異なるためです。例えば、限度額50万円で10年程度借り入れしている方でも、利率が法定利率内の18%であれば、過払い金は発生しません。しかし、借入額が100万円を超えていれば、15%が法定利率となりますので、18%でも過払い金の発生の可能性があります。

そこで一番確実なのが、取引の履歴を借り入れ先の会社に請求をしてみることです。貸金業者には、取引の履歴の開示義務がありますので、簡単ですし、遠慮なさらず請求してみるのがいいと思います。

当事務所では、取引の履歴をご持参くだされば、無料で過払い金計算をさせて頂いております。
気になる方はご相談ください。


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 ※県外の方もご対応しております。

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