過払い金
2015年2月27日 金曜日
アイフル 1割以下の提案
私の受任したアイフルの過払い案件で、アイフルの提案が1割以下。
これで納得する人がいるのでしょうか?
1割以下なら、破綻して、配当しても代わらないのではないでしょうか?
納得できるわけなく、即訴状を作成し、裁判所に提出しました。
過払い金のご相談は、五代法務事務所へ。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)。
主な対応地域 千葉市(中央区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区・美浜区)、市原市、習志野市、船橋市、市川市、茂原市、木更津市、佐倉市、四街道市、成田市、山武市、印西市、八千代市 その他千葉県全域
これで納得する人がいるのでしょうか?
1割以下なら、破綻して、配当しても代わらないのではないでしょうか?
納得できるわけなく、即訴状を作成し、裁判所に提出しました。
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2015年2月22日 日曜日
定休日ですが、出勤です。
土日は、定休日ですが、土日しかお休みがないご依頼人がいらっしゃいますので、ご対応させていただいております。
本日は、過払い金の相談が3件ありますので、事務所に出勤しおります。
過払い金のご相談は、五代法務事務所へ。
五代法務事務所
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営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
定休日 土日、祝日
本日は、過払い金の相談が3件ありますので、事務所に出勤しおります。
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定休日 土日、祝日
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2015年2月13日 金曜日
過払い金 時効の中断
過払い金は、取引終了時から10年の経過により時効により消滅してしまいます。
但し、10年の時効が進行している期間中に、その完成前に一定の事由が発生すると、時効の進行は、その時から改めて開始することになります。これを「時効の中断」といいます。
たとえば、9年経過して時点で、「時効の中断」事由が発生すれば、その時から改めて10年の時効の期間を計算することになります。
民法は、時効の中断事由として以下を規定しています。
①請求
②差押、仮差押、仮処分
③承認
過払い金の時効を中断させる事由としては、通常①の請求になると思われます。
但し、この請求は、裁判上の請求、つまり、訴状の提出であることが必要です。
そのため、過払い金が判明した時点で、直ちに訴状を裁判所に提出する必要があります。
過払い金のご相談は、五代法務事務所へ。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
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営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)
但し、10年の時効が進行している期間中に、その完成前に一定の事由が発生すると、時効の進行は、その時から改めて開始することになります。これを「時効の中断」といいます。
たとえば、9年経過して時点で、「時効の中断」事由が発生すれば、その時から改めて10年の時効の期間を計算することになります。
民法は、時効の中断事由として以下を規定しています。
①請求
②差押、仮差押、仮処分
③承認
過払い金の時効を中断させる事由としては、通常①の請求になると思われます。
但し、この請求は、裁判上の請求、つまり、訴状の提出であることが必要です。
そのため、過払い金が判明した時点で、直ちに訴状を裁判所に提出する必要があります。
過払い金のご相談は、五代法務事務所へ。
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