遺言
2014年9月17日 水曜日
遺言執行者の選任のメリット
1.遺言執行者選任のメリット
遺言執行者選任の大きなメリットは相続手続がスムーズにできることです。
相続人全員分の署名・押印が必要な手続(預貯金の名義変更や相続登記等)があっても、遺言執行者が単独で行うことがでるので、かなりの手間が省けます。通常預金の引き出しには、相続人全員の実印の押印が必要ですが、遺言執行者が選任されていれば、不要となります。
相続人間がうまくいっていない(兄弟間で争いがあるなど)の場合には、相続の手続きに協力してくれない人が出る可能が高くなります。
そのような場合でも、遺言執行者がいれば、執行に関する全権限を持っているので、相続手続きを第三者の立場で公平に遺言書の内容を確実に実現することができるのです。
2.遺言内で、遺言執行者の指定がないとき
家庭裁判所は、指定による遺言執行者がいないとき、又は遺言執行者がなくなったときは、申立により、遺言執行者を選任することがきます。
(1)申立手続
①申立人
利害関係人(相続人、相続債権者、受遺者など)が申立人となります。
②裁判所の管轄
相続開始の地である被相続人最後の住所地の家庭裁判所が管轄となります。
③添付書類
イ.申立人の戸籍謄本・遺言者の除籍謄本 各1通
ロ.遺言執行候補者の戸籍謄本・住民票・身分証明書・後見登記事項証明書 各1通
ハ.利害関係を証明する資料
ニ.遺言書の写し
(2)審理手続
①事前の審査・照会など
イ.遺言所の審査
ロ.遺言執行の難易度
ハ.申立人・候補者に対する照会
②遺言執行者候補者への意見聴取
家庭裁判所は、遺言執行者を選任するには、遺言執行者候補者の意見を聴かなければならないとされています。
③審判の告知
遺言執行者選任の審判は、遺言執行者に告知されます。
なお、申立を却下する審判は、申立人に告知されます。
遺言・遺言執行者選任に関するご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、印西市、富里市、富津市、茂原市、東金市、八千代市、船橋市、成田市、八街市、市原市、木更津市、習志野市、佐倉市、四街道市、鎌ヶ谷市、館山市、南房総市、市川市、匝瑳市、山武市 その他千葉県全域
遺言執行者選任の大きなメリットは相続手続がスムーズにできることです。
相続人全員分の署名・押印が必要な手続(預貯金の名義変更や相続登記等)があっても、遺言執行者が単独で行うことがでるので、かなりの手間が省けます。通常預金の引き出しには、相続人全員の実印の押印が必要ですが、遺言執行者が選任されていれば、不要となります。
相続人間がうまくいっていない(兄弟間で争いがあるなど)の場合には、相続の手続きに協力してくれない人が出る可能が高くなります。
そのような場合でも、遺言執行者がいれば、執行に関する全権限を持っているので、相続手続きを第三者の立場で公平に遺言書の内容を確実に実現することができるのです。
2.遺言内で、遺言執行者の指定がないとき
家庭裁判所は、指定による遺言執行者がいないとき、又は遺言執行者がなくなったときは、申立により、遺言執行者を選任することがきます。
(1)申立手続
①申立人
利害関係人(相続人、相続債権者、受遺者など)が申立人となります。
②裁判所の管轄
相続開始の地である被相続人最後の住所地の家庭裁判所が管轄となります。
③添付書類
イ.申立人の戸籍謄本・遺言者の除籍謄本 各1通
ロ.遺言執行候補者の戸籍謄本・住民票・身分証明書・後見登記事項証明書 各1通
ハ.利害関係を証明する資料
ニ.遺言書の写し
(2)審理手続
①事前の審査・照会など
イ.遺言所の審査
ロ.遺言執行の難易度
ハ.申立人・候補者に対する照会
②遺言執行者候補者への意見聴取
家庭裁判所は、遺言執行者を選任するには、遺言執行者候補者の意見を聴かなければならないとされています。
③審判の告知
遺言執行者選任の審判は、遺言執行者に告知されます。
なお、申立を却下する審判は、申立人に告知されます。
遺言・遺言執行者選任に関するご相談は、五代法務事務所まで。
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2014年8月21日 木曜日
遺言書の作成の必要性
今回は、自筆証書遺言の作成となります。
遺言書の作成する理由にはいろいろなものがあると思いますが、以下のような場合には、
遺言書作成の必要性が高いと思われます。
□不動産や未公開株など、分割しにくいものが財産の大半を占める場合
□子供のいない夫婦である
□子供たちの仲が悪い
□子供たちの間の経済格差が著しい
□親と同居している子供と、別居している子供がいる
□パートナーと入籍していない
□死後、相続人以外の第三者に財産を渡したい
□事業を経営したり、賃貸物件を保有している
□葬儀・納骨・墓地等についての希望をもっている など
以上何点か列挙しましたが、当てはまる方は遺言書作成について考えてみてはいかがでしょうか?
遺言書作成のご相談は、五代法務事務所まで。
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2014年7月24日 木曜日
遺言執行者による相続財産の売却
本日は、不動産会社の方から質問があった遺言執行者が不動産を売却する場合についてです。
遺言において「遺言執行者においてY不動産を売却し、売却代金により負債及び売却に伴う諸費用を差し引いた残金の書く2分の1を、A及びBに分配する」とされている場合(いわゆる清算型遺贈の場合)には、遺言執行者が申請人となり、売買による所有権移転登記を申請することができます。
この場合、売買による所有権移転登記の前提として、法定相続人全員への法定相続分による相続登記を経由する必要があります。
つまり、①法定相続分による相続登記、②売買による第三者への所有権移転登記 の流れが必要となります。
なお、この場合の売買による所有権移転登記については、登記義務者は遺言執行者ではなく、共同相続人ですが、遺言により遺言執行者が定められているから、遺言執行者が登記義務者たる相続人の代理人として、買主と共同して登記申請を行うことと
なります。
遺言・相続登記(不動産の名義変更)のご相談は、五代法務事務所まで。
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