遺言

2014年12月 3日 水曜日

遺言発見時の注意点

遺言発見時の注意点です。

1.遺言書に封印があるものは開封せず、家庭裁判所へ開封と検認の手続きを行う。
   開封してしまうと遺言書の効力がなくなってしまうことがあります。
2.遺言書が2通以上出てきたときは、2通とも開封と検認の手続を行う。
   基本的に後の日付のものが優先されます。
3.遺言書に執行者が専任されていない場合
   家庭裁判所に申し立てることによって選任してもらうことができます。
4.検認手続を経ないで開封したり、遺言内容を実現する行為をした場合
   民法1005条で、5万円以下の過料に処すことが定められていますので十分ご注意ください。


遺言書・相続による不動産の登記(名義変更)のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)

主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、習志野市、佐倉市、四街道市、市原市、木更津市、茂原市、東金市、八千代市、成田市、富里市、八街市、印西市、船橋市、市川市、浦安市 その他千葉県全域

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2014年11月 7日 金曜日

無料出張相談サービスをしております。

遠方の方やご病気の方などを対象として、無料で出張相談させていただいております。

借金のご相談、過払い金のご相談、相続のご相談 などお気軽にご連絡ください。

なお、先日は、入院されているとのことで、病院までお話を伺いに行ってまいりました。



但し、ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。



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※県外の方もご対応させていただいております。


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2014年10月 7日 火曜日

遺言による事業承継 個人事業

遺言による事業承継のうち個人事業についてです。

遺言のポイントは以下のような点になります。
○ 個人事業である商店等の経営な必要な財産を具体的に明示して、承継者に相続させること。
○ 個人事業に係る債務も、承継者に相続させること。但し、債権者の同意が必要。
○ 遺留分に配慮すること 等



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