遺言
2014年10月 7日 火曜日
遺言による事業承継 個人事業
遺言による事業承継のうち個人事業についてです。
遺言のポイントは以下のような点になります。
○ 個人事業である商店等の経営な必要な財産を具体的に明示して、承継者に相続させること。
○ 個人事業に係る債務も、承継者に相続させること。但し、債権者の同意が必要。
○ 遺留分に配慮すること 等
遺言作成のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外も対応しております)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、富里市、鎌ヶ谷市、市原市、木更津市、茂原市、東金市、八街市、成田市、印西市、佐倉市、四街道市、習志野市、船橋市、八街市、匝瑳市、勝浦市、銚子市、市川市、浦安市 その他千葉県全域
遺言のポイントは以下のような点になります。
○ 個人事業である商店等の経営な必要な財産を具体的に明示して、承継者に相続させること。
○ 個人事業に係る債務も、承継者に相続させること。但し、債権者の同意が必要。
○ 遺留分に配慮すること 等
遺言作成のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外も対応しております)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、富里市、鎌ヶ谷市、市原市、木更津市、茂原市、東金市、八街市、成田市、印西市、佐倉市、四街道市、習志野市、船橋市、八街市、匝瑳市、勝浦市、銚子市、市川市、浦安市 その他千葉県全域
投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)
2014年10月 3日 金曜日
遺言の撤回
遺言の撤回の方法についてです。
1.撤回方法
遺言の撤回は、全部を撤回するだけでなく、遺言の一部を撤回することが可能です。
(1)明示の撤回
遺言の方式により、撤回する方法です。
これは、「○年○月○日に遺言をしたが、遺言の全部を撤回する」などを記載した遺言にり撤回する方法です。
なお、自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回することも、その逆の方法でも大丈夫です。
(2)法定撤回
一定の事実があった場合には、遺言の撤回があったと擬制される撤回です。
①前の遺言と後にした遺言が抵触する場合
②遺言書の破棄
③遺贈の目的物の破棄
2.撤回の時期
遺言が効力を生じるまでいつでも可能です。
3.撤回できる人
本人に限定されます。代理人等による撤回はできません。
遺言書のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mai ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外も対応しております)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、木更津市、茂原市、君津市、富津市、東金市、成田市、富里市、八街市、印西市、八千代市、船橋市、鎌ヶ谷市、市原市、木更津市、習志野市、佐倉市、四街道市その他千葉県全域
1.撤回方法
遺言の撤回は、全部を撤回するだけでなく、遺言の一部を撤回することが可能です。
(1)明示の撤回
遺言の方式により、撤回する方法です。
これは、「○年○月○日に遺言をしたが、遺言の全部を撤回する」などを記載した遺言にり撤回する方法です。
なお、自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回することも、その逆の方法でも大丈夫です。
(2)法定撤回
一定の事実があった場合には、遺言の撤回があったと擬制される撤回です。
①前の遺言と後にした遺言が抵触する場合
②遺言書の破棄
③遺贈の目的物の破棄
2.撤回の時期
遺言が効力を生じるまでいつでも可能です。
3.撤回できる人
本人に限定されます。代理人等による撤回はできません。
遺言書のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mai ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外も対応しております)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、木更津市、茂原市、君津市、富津市、東金市、成田市、富里市、八街市、印西市、八千代市、船橋市、鎌ヶ谷市、市原市、木更津市、習志野市、佐倉市、四街道市その他千葉県全域
投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)
2014年10月 1日 水曜日
遺言の訂正
遺言書の訂正の方法についてです。
作成した遺言の訂正をするためには、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記してとくにこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければなりません(民968②)。
◎遺言訂正の要件
①遺言者自身によってなされること
②変更の場所を指示して訂正した旨を付記すること
③付記した部分に署名をすること
④変更の場所に印をおすこと
この遺言の用件は厳格で、どれかひとつでも要件を欠くだけで訂正の効力は発生しません。簡単な訂正であればこの方法によることも考えられますが、大きな訂正をする場合には、新たに遺言書を作成したほうがよいでしょう。
遺言作成のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001(予約制)
mai ge@gol.com
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・緑区・若葉区)、館山市、南房総市、君津市、富津市、富里市、船橋市、鎌ヶ谷市、市原市、木更津市、佐倉市、四街道市、茂原市、東金市、成田市、八街市、八千代市、印西市 その他千葉県全域
※無料で出張相談しております。
作成した遺言の訂正をするためには、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記してとくにこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければなりません(民968②)。
◎遺言訂正の要件
①遺言者自身によってなされること
②変更の場所を指示して訂正した旨を付記すること
③付記した部分に署名をすること
④変更の場所に印をおすこと
この遺言の用件は厳格で、どれかひとつでも要件を欠くだけで訂正の効力は発生しません。簡単な訂正であればこの方法によることも考えられますが、大きな訂正をする場合には、新たに遺言書を作成したほうがよいでしょう。
遺言作成のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001(予約制)
mai ge@gol.com
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・緑区・若葉区)、館山市、南房総市、君津市、富津市、富里市、船橋市、鎌ヶ谷市、市原市、木更津市、佐倉市、四街道市、茂原市、東金市、成田市、八街市、八千代市、印西市 その他千葉県全域
※無料で出張相談しております。
投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)