遺言
2014年7月24日 木曜日
遺言執行者による相続財産の売却
本日は、不動産会社の方から質問があった遺言執行者が不動産を売却する場合についてです。
遺言において「遺言執行者においてY不動産を売却し、売却代金により負債及び売却に伴う諸費用を差し引いた残金の書く2分の1を、A及びBに分配する」とされている場合(いわゆる清算型遺贈の場合)には、遺言執行者が申請人となり、売買による所有権移転登記を申請することができます。
この場合、売買による所有権移転登記の前提として、法定相続人全員への法定相続分による相続登記を経由する必要があります。
つまり、①法定相続分による相続登記、②売買による第三者への所有権移転登記 の流れが必要となります。
なお、この場合の売買による所有権移転登記については、登記義務者は遺言執行者ではなく、共同相続人ですが、遺言により遺言執行者が定められているから、遺言執行者が登記義務者たる相続人の代理人として、買主と共同して登記申請を行うことと
なります。
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