相続放棄
2014年10月20日 月曜日
限定承認
限定承認
1.概要
相続人は、被相続人の有していた債務を一切相続(承継)するのが原則ですが、相続人が取得した相続財産を限度として責任を負うという方法です。
これにより、相続人が負担する負債(借金)を相続する財産の価額に抑えることができようになります。 相続する財産が、総額でマイナスなのかプラスなのか不明なこともありますので、そうのような場合に利用することが多いです。
2.手続き
(1)申述
相続人全員で家庭裁判所に対して限定承認する旨を申述する必要があります。
※相続放棄した者は、初めから相続にとならなかったことになるため、相続放棄した者を除いて限定承認することができます。
(2)期間
相続の開始を知った時から3ケ月以内
(3)管轄
相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所
(4)添付書類
相続人の戸籍謄本、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等、財産目録
3.効果
相続人の相続債務に関する責任は相続財産を限度とする有限責任となります。
しかし、債務自体が減少するわけではないので、相続債務の保証人の責任は依然として債務全額に及ぶとされています。
相続の承認・放棄・限定承認に関するご相談は、五代法務事務所まで。
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