自己破産
2014年8月28日 木曜日
自己破産③ 免責されない債務
自己破産は、破産手続開始決定を受けるだけでなく、免責許可決定を受けなければ意味がありません。
免責許可決定を受けることで、裁判所に届け出た債務から債務者は、解放されるのです。
なお、一度免責を受けると、以後7年間は免責は受けられません。
但し、全ての債務が免責されるわけではありません。以下免責されない債権を例示しまた。
個々に例示したものは、自己破産の開始決定及び免責決定を受けたとしても、免除されず、払う義務があります。
①税金
②破産者が悪意をもって行った不法行為に基づく損害賠償請求権
③破産者が故意又は重過失により人の生命・身体を侵害した場合の不法行為に基づく損害賠償請求権
④夫婦、親子等親族間の義務に関する債権
⑤雇用関係に基づいて生じた従業員の請求権(給与等)及び預り金の返還請求権
⑥破産者がわかっていいて債権者一覧表に記載しなかった請求権
⑦罰金など
自己破産のご相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
主な対応地域 千葉市(中央区・稲毛区・美浜区・花見川区・若葉区・緑区)、茂原市、東金市、木更津市、市原市、佐倉市、四街道市、八街市、成田市、八千代市、印西市、習志野市、船橋市 その他千葉県全域
免責許可決定を受けることで、裁判所に届け出た債務から債務者は、解放されるのです。
なお、一度免責を受けると、以後7年間は免責は受けられません。
但し、全ての債務が免責されるわけではありません。以下免責されない債権を例示しまた。
個々に例示したものは、自己破産の開始決定及び免責決定を受けたとしても、免除されず、払う義務があります。
①税金
②破産者が悪意をもって行った不法行為に基づく損害賠償請求権
③破産者が故意又は重過失により人の生命・身体を侵害した場合の不法行為に基づく損害賠償請求権
④夫婦、親子等親族間の義務に関する債権
⑤雇用関係に基づいて生じた従業員の請求権(給与等)及び預り金の返還請求権
⑥破産者がわかっていいて債権者一覧表に記載しなかった請求権
⑦罰金など
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2014年8月26日 火曜日
自己破産 ②必要書類
今回は、自己破産の必要書類についてです。申立の際、揃えて頂く資料の例示となります。
これ以外にも裁判所から提出を求められることがあります。
★財産目録記載事項の疎明資料
○預貯金 過去1年分の預貯金通帳 ※申立直前に記帳
取引明細書 ※通帳に「一括」「おまとめ」等の記載ある場合
○退職金 退職金見込額がわかる資料(退職金支給規定等)
○貸付金 借用書,請求書,判決正本等債権の存在を示す書類
○積立金 積立金に関する資料
○保険 保険証券/保険証書
解約返戻金の有無・金額等がわかる資料
○証券 有価証券の時価がわかる資料
○自動車バイク ◎車検証/登録事項証明書
◎自動車見積書(時価がわかる資料) ※初年度登録から5年未満の場合
○不動産 ◎全部事項証明書/◎不動産登記簿謄本(共同担保目録含む。)
◎オーバーローンの上申書 ◎固定資産評価証明書
○ ローン残高証明書
○高価品 現在の評価額がわかるもの
受領・処分した財産 処分したことがわかる資料(契約書・領収書など)
○不動産の全部事項証明書
○ 退職金支給額がわかる資料
○受領した解約返戻金に関する資料
★陳述書の記載事項の疎明資料
○収入に関する資料 ◎源泉徴収票/◎課税証明書/◎非課税証明書
給与明細書(直近2か月分)
受給証明書 □生活保護 □年金 □失業保険 □児童手当 □ 税金申告書の控え(直近2年分)
○住居に関する資料 賃貸者契約書/住宅使用許可証
◎●不動産の全部事項証明書/◎●登記簿謄本 ※親族所有家屋に住んでいる場合
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2014年8月20日 水曜日
自己破産① 支払不能
自己破産が認められるためには、「支払不能」であることが必要です。
支払不能とは、債務者が一般に金銭債務の支払をすることができない客観的な状態をいい、その弁済力の有無は財産、信用および労務の3者を総合的に判断する必要があります。
従って、債務を返済しうる財産がなくとも信用・労力によって、支払が確保できる場合は、支払不能とはいえないことになります。なお、債権者の数は、支払不能の判断基準とは特に関係ありません。
このように、支払不能か否かは明確な基準があるわけではなく、諸事情等を考慮し個々に判断されることになります。
明確な基準はありませんが、一応の目安として下記をご参照ください。
支払不能の判断基準 ※あくまで目安です。
□債務の総額が月々の収入の20倍以上か
□3年程度で返済できない
□全財産を売却し返済にあてても返済できない
□返済するのに新たに高金利の債務を負担しなければならない。
□債務総額を36で割った金額を、3年間家計から支出して返済できるか
自己破産のご相談は五代法務事務所まで。ご相談は、無料です。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします。)
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支払不能とは、債務者が一般に金銭債務の支払をすることができない客観的な状態をいい、その弁済力の有無は財産、信用および労務の3者を総合的に判断する必要があります。
従って、債務を返済しうる財産がなくとも信用・労力によって、支払が確保できる場合は、支払不能とはいえないことになります。なお、債権者の数は、支払不能の判断基準とは特に関係ありません。
このように、支払不能か否かは明確な基準があるわけではなく、諸事情等を考慮し個々に判断されることになります。
明確な基準はありませんが、一応の目安として下記をご参照ください。
支払不能の判断基準 ※あくまで目安です。
□債務の総額が月々の収入の20倍以上か
□3年程度で返済できない
□全財産を売却し返済にあてても返済できない
□返済するのに新たに高金利の債務を負担しなければならない。
□債務総額を36で割った金額を、3年間家計から支出して返済できるか
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