自己破産
2014年9月 2日 火曜日
自己破産⑥ 申立の費用について
自己破産の費用についてです。
ご依頼人にとっては、かなり気になる部分だと思います。
当事務所は、他事務所よりもかなり低い設定金額だと思います。
(1)同時廃止事案の場合
※破産者に換価が必要な自由財産以外の財産がなく、また、多額の債務を負うに至った事由に特に問題がないような場合です。
①事務所の報酬
10万円(税別) ※なお、債権者が多数の場合等により金額が変わることもあります。
②実費
3万円程度 ※官報公告費用・印紙代・切手代などです。
③合計
①+②=130,000円程度
(2)破産管財人が選任される事案の場合
①事務所の報酬
10万円(税別) ※なお、債権者が多数の場合等により金額が変わることがあります。
②実費
25万円程度 ※管財人の報酬・官報公告費用・印紙代・切手代などです。
③合計
①+②=35万円程度
当事務所に費用は、かなり低い水準だと思います。 当事務所の報酬については、分割払いも可能です。
なお、他事務所では、着手金と成功報酬に分けて請求しているところもあるようです。
自己破産のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1-15-32キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外も対応いたします)
主な対応地域 千葉市(中央区・稲毛区・美浜区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、富津市、茂原市、東金市、市原市、木更津市、習志野市、佐倉市、四街道市、成田市、八街市、富里市、鎌ヶ谷市、船橋市、八千代市、君津市、印西市、君津市その他千葉県全域
ご依頼人にとっては、かなり気になる部分だと思います。
当事務所は、他事務所よりもかなり低い設定金額だと思います。
(1)同時廃止事案の場合
※破産者に換価が必要な自由財産以外の財産がなく、また、多額の債務を負うに至った事由に特に問題がないような場合です。
①事務所の報酬
10万円(税別) ※なお、債権者が多数の場合等により金額が変わることもあります。
②実費
3万円程度 ※官報公告費用・印紙代・切手代などです。
③合計
①+②=130,000円程度
(2)破産管財人が選任される事案の場合
①事務所の報酬
10万円(税別) ※なお、債権者が多数の場合等により金額が変わることがあります。
②実費
25万円程度 ※管財人の報酬・官報公告費用・印紙代・切手代などです。
③合計
①+②=35万円程度
当事務所に費用は、かなり低い水準だと思います。 当事務所の報酬については、分割払いも可能です。
なお、他事務所では、着手金と成功報酬に分けて請求しているところもあるようです。
自己破産のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1-15-32キャピタル登戸4階
五代法務事務所
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2014年9月 1日 月曜日
自己破産⑤ 破産者の財産
自己破産をしても、個人がそのまま所有・使用し続けることができる財産があり、これを自由財産といいます。
1.自由財産の意義
破産手続は、手続開始時に破産者が所有している財産を換価して、債権者へ配当することを目的としています。そのため、破産者が破産手続開始のときにおいて有する一切の財産は、破産財団として換価の対象となってきます。
しかし、破産者の経済生活の再生のために、破産者は、自由財産として財産を保持・使用することができる場合があります。
法律上は、99万円以下の現金のみが自由財産となり、預貯金は当然には自由財産となりません。
2.自由財産に関する実務上の取り扱い
実務上は、現金以外の財産であっても、以下のような財産は、自由財産として保持・使用することができます。
①99万円以下の現金
②20万円以下の預貯金
③20万円以下の保険解約返戻金
③処分価値が20万円以下の自動車
④退職金支給見込額の8分の1が20万円以下の場合
⑤家財道具 など
なお、破産手続開始後に破産者が仕事で得た収入等、破産手続開始後に取得した新得財産は破産財団に属さず、破産者は使用することができます。
自己破産のご相談は、五代法務事務所まで
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応しております)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・緑区・若葉区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、木更津市、市原市、茂原市、東金市、成田市、八街市、富里市、習志野市、印西市、佐倉市、四街道市、船橋市、鎌ヶ谷市 その他千葉県全域
1.自由財産の意義
破産手続は、手続開始時に破産者が所有している財産を換価して、債権者へ配当することを目的としています。そのため、破産者が破産手続開始のときにおいて有する一切の財産は、破産財団として換価の対象となってきます。
しかし、破産者の経済生活の再生のために、破産者は、自由財産として財産を保持・使用することができる場合があります。
法律上は、99万円以下の現金のみが自由財産となり、預貯金は当然には自由財産となりません。
2.自由財産に関する実務上の取り扱い
実務上は、現金以外の財産であっても、以下のような財産は、自由財産として保持・使用することができます。
①99万円以下の現金
②20万円以下の預貯金
③20万円以下の保険解約返戻金
③処分価値が20万円以下の自動車
④退職金支給見込額の8分の1が20万円以下の場合
⑤家財道具 など
なお、破産手続開始後に破産者が仕事で得た収入等、破産手続開始後に取得した新得財産は破産財団に属さず、破産者は使用することができます。
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