自己破産

2014年9月 8日 月曜日

自己破産⑨  手続の流れ

本日は、自己破産の申立から免責までの流れです。

(1)申立
住所地を管轄する地方裁判所に破産の申立をすると、裁判所では、書類・破産原因等のチェックを行います。

(2)破産手続開始決定・審問
その後1ケ月程度後に債務者へ裁判所へ出頭を求めて審問を行います。 これは、非公開です。
この審問を経て、債務者に破産原因があると認められるときは、破産手続き開始決定が出されます。

(3)同時廃止・管財事件・免責決定
そして、債務者に財産がないようであれば、破産手続開始決定と同時に破産廃止決定となり、後は免責決定を待つだけとなります。
これに対して、債務者に財産があるようであれば、管財人が選任され、換価・配当の手続・債権者集会など経てやっと、破産手続きが終了します。
          


         地方裁判所に破産申立
               ↓
             審   問
               ↓
          破産手続開始決定
               ↓
    管財事件    or     同時廃止
      ↓              ↓
    管財事件         同時廃止
      ↓             
   管財人選任
      ↓
   債権者集会          ↓
      ↓
   債権確定
      ↓
    配当      →    免責手続へ
      ↓
  破産手続終結





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2014年9月 5日 金曜日

自己破産⑧  保険の取り扱いについて


破産をすると財産は換価され、債権者に配当されるのが原則となります。

生命保険金についても、解約した場合に受け取る「解約返戻金」は財産として、換価・配当の対象となる可能性があります。
しかし、解約返戻金が小額である場合や、保険が掛け捨ての場合は、換価の対象とならず解約する必要はありません。

次に、学資保険ですが、子供に名義がなっていたとしても、換価の対象となる可能性があります。
実際に、破産者である親が保険料を負担していたのであれは、親の財産として取り扱われることになります。
なお、この場合も、解約返戻金の金額によって、換価・配当の対象となるか判断されます。

いずれにしても、保険契約については、保険の名義・保険料負担者・「解約返戻金」の金額が重要になってきます。


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2014年9月 3日 水曜日

自己破産⑦ 同時廃止と管財事件


(1)同時廃止と管財事件
破産手続開始決定と同時に破産手続を終了することを同時廃止といいます。自己破産をする人の9割以上が同時廃止となっています。
この同時廃止に対して、破産手続開始決定後、管財人が選任され、破産手続が進められる場合を管財事件といいます。

(2)同時廃止と管財事件の振り分け
 破産手続に必要な費用を捻出するだけの財産がない場合は、それ以上破産手続を進めても意味がないので、通常同時廃止となります。但し、個人事業主や会社などの法人の役員が自己破産を申し立てる場合、たとえ財産が全くなくても管財事件となります。
 自動車を所有している場合は、その売却価格が20万円以上となる場合等は、財産があるとみなされる可能性があります。但し、
自動車ローンを組んでいる場合等で、その所有権がまだローン会社や販売会社にあり、かつ、ローンの残高が自動車の価格を上回っている際には、資産価値なしとみなされることもあります。また、不動産をもっている場合でも、その価値の1.5倍以上の住宅ローンあるときは、不動産の価値なしとみなされることもあります。このように自動車や不動産を所持している場合でも同時廃止となる可能性はあります。

(3)手続の違いによる影響
 大きな違いは、費用です。 同時廃止となれば、実費が3万円程度で済みますが、管財事件となると数十万という費用が必要となります。この費用は、分割が難しいので大変です。
 また、時間・労力の違いもあります。 管財事件の場合、少なくとも破産手続終了までに1年以上の期間がかかるのに対し、同時廃止の場合は、免責決定まで半年程度でたどり着きます。



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