自己破産
2014年8月29日 金曜日
自己破産④ 免責不許可事由
本日は、免責不許可事由についてです。
破産者の免責審理が終わり、破産者に免責不許可事由がなければ、裁判所は、免責決定をします。
これにより、債務者は、借金から解放されることになります。
破産申立をしたとしても、全ての債務者が免責されるわけではありません。法律上、免責を許可できない免責不許可事由が規定されています。
以下免責不許可事由の例示です。
①申立人が債権者の利益を害した場合。
破産者が財産を隠匿したり、その財産的価値を減少させたような場合や、返済不可能状態であるにも関わらず、その状態でないかのように債権者を信用させて、さらに金銭を借り入れた場合など。
②浪費・ギャンブルなどにより財産を著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した場合
③クレジットカードで商品購入後、すぐさま業者に転売したり、質入して現金化した場合
④免責の申立前7年以内に、免責を得ていた場合
⑤手続の円滑な進行を妨げたり、間接的に債権者の利益を害したりした場合など
※なお、免責不許可事由があっても、裁判所の裁量により免責決定がなされる場合もあります。
自己破産・債務整理(借金)のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
主な対応地域 千葉市(中央区・稲毛区・美浜区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、富津市、鎌ヶ谷市、市原市、木更津市、茂原市、東金市、習志野市、船橋市、八千代市、佐倉市、四街道市、印西市、成田市、八街市、君津市、富里市 その他千葉県全域
破産者の免責審理が終わり、破産者に免責不許可事由がなければ、裁判所は、免責決定をします。
これにより、債務者は、借金から解放されることになります。
破産申立をしたとしても、全ての債務者が免責されるわけではありません。法律上、免責を許可できない免責不許可事由が規定されています。
以下免責不許可事由の例示です。
①申立人が債権者の利益を害した場合。
破産者が財産を隠匿したり、その財産的価値を減少させたような場合や、返済不可能状態であるにも関わらず、その状態でないかのように債権者を信用させて、さらに金銭を借り入れた場合など。
②浪費・ギャンブルなどにより財産を著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した場合
③クレジットカードで商品購入後、すぐさま業者に転売したり、質入して現金化した場合
④免責の申立前7年以内に、免責を得ていた場合
⑤手続の円滑な進行を妨げたり、間接的に債権者の利益を害したりした場合など
※なお、免責不許可事由があっても、裁判所の裁量により免責決定がなされる場合もあります。
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2014年8月28日 木曜日
自己破産③ 免責されない債務
自己破産は、破産手続開始決定を受けるだけでなく、免責許可決定を受けなければ意味がありません。
免責許可決定を受けることで、裁判所に届け出た債務から債務者は、解放されるのです。
なお、一度免責を受けると、以後7年間は免責は受けられません。
但し、全ての債務が免責されるわけではありません。以下免責されない債権を例示しまた。
個々に例示したものは、自己破産の開始決定及び免責決定を受けたとしても、免除されず、払う義務があります。
①税金
②破産者が悪意をもって行った不法行為に基づく損害賠償請求権
③破産者が故意又は重過失により人の生命・身体を侵害した場合の不法行為に基づく損害賠償請求権
④夫婦、親子等親族間の義務に関する債権
⑤雇用関係に基づいて生じた従業員の請求権(給与等)及び預り金の返還請求権
⑥破産者がわかっていいて債権者一覧表に記載しなかった請求権
⑦罰金など
自己破産のご相談は五代法務事務所まで。
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免責許可決定を受けることで、裁判所に届け出た債務から債務者は、解放されるのです。
なお、一度免責を受けると、以後7年間は免責は受けられません。
但し、全ての債務が免責されるわけではありません。以下免責されない債権を例示しまた。
個々に例示したものは、自己破産の開始決定及び免責決定を受けたとしても、免除されず、払う義務があります。
①税金
②破産者が悪意をもって行った不法行為に基づく損害賠償請求権
③破産者が故意又は重過失により人の生命・身体を侵害した場合の不法行為に基づく損害賠償請求権
④夫婦、親子等親族間の義務に関する債権
⑤雇用関係に基づいて生じた従業員の請求権(給与等)及び預り金の返還請求権
⑥破産者がわかっていいて債権者一覧表に記載しなかった請求権
⑦罰金など
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2014年8月26日 火曜日
自己破産 ②必要書類
今回は、自己破産の必要書類についてです。申立の際、揃えて頂く資料の例示となります。
これ以外にも裁判所から提出を求められることがあります。
★財産目録記載事項の疎明資料
○預貯金 過去1年分の預貯金通帳 ※申立直前に記帳
取引明細書 ※通帳に「一括」「おまとめ」等の記載ある場合
○退職金 退職金見込額がわかる資料(退職金支給規定等)
○貸付金 借用書,請求書,判決正本等債権の存在を示す書類
○積立金 積立金に関する資料
○保険 保険証券/保険証書
解約返戻金の有無・金額等がわかる資料
○証券 有価証券の時価がわかる資料
○自動車バイク ◎車検証/登録事項証明書
◎自動車見積書(時価がわかる資料) ※初年度登録から5年未満の場合
○不動産 ◎全部事項証明書/◎不動産登記簿謄本(共同担保目録含む。)
◎オーバーローンの上申書 ◎固定資産評価証明書
○ ローン残高証明書
○高価品 現在の評価額がわかるもの
受領・処分した財産 処分したことがわかる資料(契約書・領収書など)
○不動産の全部事項証明書
○ 退職金支給額がわかる資料
○受領した解約返戻金に関する資料
★陳述書の記載事項の疎明資料
○収入に関する資料 ◎源泉徴収票/◎課税証明書/◎非課税証明書
給与明細書(直近2か月分)
受給証明書 □生活保護 □年金 □失業保険 □児童手当 □ 税金申告書の控え(直近2年分)
○住居に関する資料 賃貸者契約書/住宅使用許可証
◎●不動産の全部事項証明書/◎●登記簿謄本 ※親族所有家屋に住んでいる場合
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