所長ブログ

2014年6月11日 水曜日

遺産分割協議書  相続人が多数いる場合

 
 今回は、遺産分割協議書についてちょっと書きたいと思います。
 
 遺産分割協議書は、通常、誰がどの遺産を取得するかという内容を記載し、相続人全員が、署名・押印することにより作成します。なお、押印は、実印を押印し、それぞれの印鑑証明書も用意する必要があります。
 しかし、相続人の数が多く、かつ、それぞれ遠方に住んでいるような場合、持ち回りで1つの書面に署名押印していくのはかなり大変ですし、時間もかかります。
 そのような場合には、同じ内容の遺産分割協議書を人数分作成し、それぞれ署名・押印したものを1つの遺産分割協議書として添付する方法も認められております。
 この方法によると、同時に遺産分割協議書への押印が可能となり、相続人の数が多い場合等には、格段の違いがあると思います。

 当事務所では、遺産分割協議書の作成もさせて頂いております。ぜひご相談ください。



登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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2014年6月10日 火曜日

相続登記(相続による不動産の名義変更)の必要書類


今回は、配偶者1人と子供だけが相続人のような単純な法定相続に限った相続登記(不動産の名義変更)の必要書類です。
以下のような書類が必要となります。
なお、登記の際に使用した戸籍謄本等の書類は返却されますので、そのまま預貯金の名義変更等にも使用できます。

□  亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本    各1通
  (原戸籍謄本、除籍謄本などといいます)

□  相続人全員 の戸籍謄本                           各1通
                         (同じ戸籍の方は代表で1通)

□  不動産を取得する相続人方の住民票                    1通
    (本籍・続柄などすべて記載したもの)

□ 被相続人の住民票の除票或いは戸籍の附票                1通

一般的には上記の書類が必要となります。

 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は、転籍や結婚等で戸籍が変わっていれば、それら全てを辿っていかなければなりません。これが慣れないと結構大変な作業だと思います。この出生までの戸籍が必要なのは、他に子供を作っていないか戸籍上で確認するためです。ですから、人間の生殖可能時期である10歳頃まででも大丈夫です。

 あと、被相続人の住民票の除票或いは戸籍の附票が必要な理由ですが、登記簿上の被相続人の住所と本籍が一致しないと戸籍記載の人と登記簿上の人の同一であることが確認できないため、被相続人の住所が記載された住民票の除票或いは戸籍の附票などを添付して一致するのです。

 戸籍の附票など除籍謄本・原戸籍等一般の人はあまり取ることがないと思いますので、わかりずらいですよね。

 当事務所では、相続登記をご依頼して頂いた方については、実費のみで代理で取得することも可能です。


 

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2014年6月 9日 月曜日

相続放棄受理証明書

先日相続登記を申請しました。
相続人の方(いずれも被相続人の子供)が3人いましたが、1人の方が相続放棄したため、他の相続人2人の法定相続分による相続登記となりました。
相続放棄があった場合、相続放棄受理証明書を登記申請書に登記原因証明情報として添付することが必要となります。
しかし、今回の案件では、相続放棄受理証明書を相続の放棄をした人からある事情で交付を受けられませんでした。
この場合以下の処理が別途必要となります。
①裁判所への相続放棄の有無の照会 
②他の相続人からの裁判所への相続放棄受理証明書の交付申請

相続人から他の相続人が申述した相続放棄の受理証明書の交付申請をすることができますが、その場合、相続放棄の受理番号と受理年月日を申請書に記入した上で申請しなければなりません。
しかし、その受理番号と受理年月日が今回分からなかったため、①の相続放棄の有無の照会が必要になったのです。この手続を踏むことにより、相続放棄の有無・受理番号及び受理年月日を知ることできるのです。
相続放棄をした本人から聞ければよいのですが、今回は事情があって確認ができませんでした。

それぞれ、手続に1週間から10日程度かかりますので完了するまでに通常より日数を要する案件となりました。


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