所長ブログ
2014年6月19日 木曜日
自筆証書遺言
本日は自筆証書遺言についてです。
自筆証書遺言は、簡単にいえば、遺言者が自分で書いた遺言のことです。
自筆証書遺言は次の要件を満たしていることが必要です。ちなみに封筒に入れても入れなくともどちらでもかまいません。
1.全文を自筆 ※手が不自由な方は難しいかもしれません。
2.日付を自筆 ※◎月吉日は不可。
3.氏名を自筆
4.押印 ※実印である必要はありません。
自筆証書遺言は、紙とペンさえあればよいので、費用もかからず簡単に作成できるメリットがありますが、上記要件を満たしておりませんと遺言書の効力がありませんし、内容によっては、登記に使用できない場合もあります。
できる限り専門家に相談した上で作成する必要があります。
また、自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に裁判所の検認を受ける必要があります。
遺言作成のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・緑区・若葉区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、八千代市、船橋市、市原市、木更津市、佐倉市、四街道市、習志野市、成田市、富里市、八街市、鎌ヶ谷市、東金市、八千代、市川市、浦安市、一宮市、いすみ市、匝瑳市、銚子市 その他千葉県全域
自筆証書遺言は、簡単にいえば、遺言者が自分で書いた遺言のことです。
自筆証書遺言は次の要件を満たしていることが必要です。ちなみに封筒に入れても入れなくともどちらでもかまいません。
1.全文を自筆 ※手が不自由な方は難しいかもしれません。
2.日付を自筆 ※◎月吉日は不可。
3.氏名を自筆
4.押印 ※実印である必要はありません。
自筆証書遺言は、紙とペンさえあればよいので、費用もかからず簡単に作成できるメリットがありますが、上記要件を満たしておりませんと遺言書の効力がありませんし、内容によっては、登記に使用できない場合もあります。
できる限り専門家に相談した上で作成する必要があります。
また、自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に裁判所の検認を受ける必要があります。
遺言作成のご相談は、五代法務事務所まで。
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2014年6月18日 水曜日
遠方の相続登記
相続登記(相続による不動産の名義変更)の相談がありました。
その相談の中で一部の不動産が東京のほうだったため、「東京の司法書士に頼んだほうが良いか?」という質問がありました。 この点、たとえ不動産が北海道等遠方だったとしても、わざわざ別の司法書士に依頼する必要はありません。
相続登記を含め登記は、現在オンライン申請できますので、わざわざ法務局に出向かなくとも登記申請が可能です。昔は、郵送申請もできませんでしたので、復代理等いう形で、申請先の地元の司法書士に申請を依頼しておりました。しかし、オンライン申請ができるようになり、全国どこでもインターネットを通じて申請が可能となっております。
ただ書類等は別途郵送する必要がありますので、完全オンラインとはいえないですね。
当事務所はオンライン申請に対応しております。
遠方の申請でも特に問題ありませんし、遠方だからといって費用も変わりません。
登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・花見川区・緑区)、市川市、浦安市、船橋市、鎌ヶ谷市、市原市、木更津市、佐倉市、四街道市、習志野市、茂原市、東金市、袖ヶ浦市、八街市、成田市、富里市、印西市、袖ヶ浦市、君津市、富津市、館山市、南房総市 その他千葉県全域
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2014年6月17日 火曜日
過払い利息
長引いていた風邪がやっと治ったと思っていたら、歯が痛くなりました。早く体調を万全にしたいです。
本日は、過払い金利息について。
過払い金利息とは,過払い金元本に対する利息です。過払い金が発生すると発生時から返還日まで過払金元本に対して年5%の利息が発生するのです。 5%は民事法定利率によるものです。いまどき5%なんてこの低金利時代ではかなりの利率だと思います。
ですから、過払い金を請求するとき利息を請求するかしないかで大きく違ってきます。
100万円なら5万円の利息が毎年ついてきます。もし9年前に100万円の過払い金が発生していたとすると5万円×9年ですから、45万円となり、合計145万円が返還されます。
しかし、過払い利息は、まだ争いがある論点であるため、利息を含めて過払い金回収するには、裁判手続をとらないと困難です。
当事務所は、利息込みの回収を基本としています。 ぜひご相談ください。
登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・借金・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
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主な対応地域 千葉市(中央区・稲毛区・美浜区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、袖ヶ浦市、市川市、浦安市、鎌ヶ谷市、匝瑳市、いすみ市、銚子市、勝浦市、市原市、佐倉市、四街道市、木更津市、茂原市、東金市、成田市、富里市、八街市、八千代市、印西市、習志野市、船橋市 その他千葉県全域
本日は、過払い金利息について。
過払い金利息とは,過払い金元本に対する利息です。過払い金が発生すると発生時から返還日まで過払金元本に対して年5%の利息が発生するのです。 5%は民事法定利率によるものです。いまどき5%なんてこの低金利時代ではかなりの利率だと思います。
ですから、過払い金を請求するとき利息を請求するかしないかで大きく違ってきます。
100万円なら5万円の利息が毎年ついてきます。もし9年前に100万円の過払い金が発生していたとすると5万円×9年ですから、45万円となり、合計145万円が返還されます。
しかし、過払い利息は、まだ争いがある論点であるため、利息を含めて過払い金回収するには、裁判手続をとらないと困難です。
当事務所は、利息込みの回収を基本としています。 ぜひご相談ください。
登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・借金・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。
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