所長ブログ
2014年6月24日 火曜日
取引の履歴
さて、本日は過払い金の相談でよく聞かれることです。
「私の場合、過払い請求できますか?」という質問をよく受けますが、借り入れ年数と借り入れ会社をお伺いすれば、経験上の可能性のお話をすることは可能です。
しかし、実際に取引の履歴を取り寄せて利息制限法の利率による引き直しの計算をしてみないと本当に過払い金が発生しているかわかりません。これは、人により利率や借り入れ金額などが大きく異なるためです。例えば、限度額50万円で10年程度借り入れしている方でも、利率が法定利率内の18%であれば、過払い金は発生しません。しかし、借入額が100万円を超えていれば、15%が法定利率となりますので、18%でも過払い金の発生の可能性があります。
そこで一番確実なのが、取引の履歴を借り入れ先の会社に請求をしてみることです。貸金業者には、取引の履歴の開示義務がありますので、簡単ですし、遠慮なさらず請求してみるのがいいと思います。
当事務所では、取引の履歴をご持参くだされば、無料で過払い金計算をさせて頂いております。
気になる方はご相談ください。
登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、袖ヶ浦市、市川市、市原市、いすみ市、匝瑳市、一宮市、銚子市、木更津市、茂原市、成田市、八街市、印西市、佐倉市、四街道市、習志野市、船橋市、富里市 その他千葉県全域
※県外の方もご対応しております。
「私の場合、過払い請求できますか?」という質問をよく受けますが、借り入れ年数と借り入れ会社をお伺いすれば、経験上の可能性のお話をすることは可能です。
しかし、実際に取引の履歴を取り寄せて利息制限法の利率による引き直しの計算をしてみないと本当に過払い金が発生しているかわかりません。これは、人により利率や借り入れ金額などが大きく異なるためです。例えば、限度額50万円で10年程度借り入れしている方でも、利率が法定利率内の18%であれば、過払い金は発生しません。しかし、借入額が100万円を超えていれば、15%が法定利率となりますので、18%でも過払い金の発生の可能性があります。
そこで一番確実なのが、取引の履歴を借り入れ先の会社に請求をしてみることです。貸金業者には、取引の履歴の開示義務がありますので、簡単ですし、遠慮なさらず請求してみるのがいいと思います。
当事務所では、取引の履歴をご持参くだされば、無料で過払い金計算をさせて頂いております。
気になる方はご相談ください。
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2014年6月23日 月曜日
判決による登記
本日は、最近ご相談があったので、判決に基づく登記についてです。
通常不動産の所有権移転登記においては、不動産を譲り渡す側は、その不動産の権利証(登記識別情報等)と印鑑証明書(3ケ月以内)を法務局に提出する必要があります。
しかし、当事者間に争いがある場合等その一方の協力が得られないことが多々生じてきます。そのような場合、判決(被告は原告に対して、○年○月○日売買を原因とした所有権移転登記手続をせよ等)をとれば、不動産を取得する側が権利証と印鑑証明書を提出することなく単独で登記申請することができます。
これには、離婚による財産分与に関する調停等の話し合いによる解決の場合も当てはまります。
なお、登記申請には不動産を取得する側の住民票は必要です。
(例)
•和解調書
•調停調書
•認諾調書
•審判書(確定証明書付) など
但し、「当該不動産が原告の所有であることを確認する。」などの判決の内容では、単独で登記申請できませんのでご注意ください。
もし、判決・調書をもらったが、登記申請の仕方がわからない等ご相談があれば、五代法事務所までご連絡ください。
登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。
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2014年6月20日 金曜日
遺言の検認
本日は、遺言の検認についてです。
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認は、遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続であって、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認したから遺言が有効というわけでありません。
1.遺言の検認する義務
遺言書を保管する者又は遺言書を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所の検認手続きをとらなければなりません。
検認を経ないで、遺言を執行し、又は家庭裁判所以外でその開封をした場合には、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
2.検認手続
(1)検認手続の概要
遺言の検認申立をすると、家庭裁判所から申立人と相続人に検認期日の通知が届きます。なお、この通知が来たとしても、相続人は、期日に出頭しなくても問題ありません。
検認期日には、申立人および相続人の立会いの下で、遺言所を開封し、遺言書の用紙・内容などを確認します。
検認を受けた遺言書には、検認調書が作成されます。
(2)検認申立必要書類
必要書類は基本的には、以下の通りとなっています。相続の内容により別途必要になる書類もあります。
① 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
② 相続人全員の戸籍謄本
③ 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
これらの書類は原本を還付する方法もありますので、別途銀行への届けや登記手続きに使用できます。
3.登記に関する先例
検認を経ていない自筆証書遺言の遺言書を相続を証する書面として申請書に添付した相続による所有権移転登記の申請は、不動産登記法49条8号の規定により却下するのが相当である(平7・12・4民三4344)。
遺言の検認申立等お困りのことがありましたら、五代法務事務所までご相談ください。
登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応しております。
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、市川市、浦安市、鎌ヶ谷市、市原市、木更津市、茂原市、東金市、船橋市、習志野市、八千代市、印西市、佐倉市、四街道市、成田市、八街市、匝瑳市、山武市、いすみ市、君津市、袖ヶ浦市、富津市 その他千葉県全域
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