所長ブログ

2014年7月 3日 木曜日

路線価と固定資産評価額

最近東京・大阪等の大都市で路線価が上昇というニュースがありました。
大都市圏以外の田舎のほうでは、まだ下落しております。

ということで、路線価と固定資産評価額についてざっと書いて見ます。

路線価は、相続税・贈与税の算出の際、土地の課税価格を計算するために使用します。
相続税の算出にしようする路線価は公示価格の80%,土地の登記に使用する固定資産税評価額は公示価格の70%を基準に決定されることになっています。路線価は、一般的に売買する時価よりも多少安くなる傾向があります。
なお、建物については、相続税を算出する際もも固定資産評価額を用います。
○相続税の課税価格の算出
  土地  ①路線価を使用
       ②路線価が設定されていない地域は固定資産評価額を使用 ※倍率方式
  建物  ①固定資産評価額を使用
○登記の登録免許税の算出
        固定資産評価額を使用

結構田舎の方ですと、路線価が設定されておらず、倍率のみが設定されていますので、相続税の課税価格の算出には、固定資産評価額に倍率を掛けて算出することになります。

路線価も倍率も国税庁のホームページなので閲覧できますので、興味がある方は、ご覧になってください。なお、固定資産評価額は、千葉であれば、法務局などでも閲覧できます。


登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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主な対応地域  千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、木更津市、東金市、茂原市、成田市、富里市、八街市、印西市、八千代市、習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市、市原市、佐倉市、四街道市 その他千葉県全域

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2014年7月 2日 水曜日

固定資産評価額

お客さんに「登記はいくらかかりますか?」と質問を受けることがよくあります。
でもこの質問に回答するのは結構難しいです。不動産の固定資産評価額がわかりませんと登録免許税がいくらになるかなど全くわからないからです。
それに評価額がわからないまま金額を提示しますと後で金額がぜんぜん違うというトラブルになりかねません。

固定資産評価額とは、固定資産税を賦課するための基準となる評価額のことです。
登記に係る登録免許税の計算は、この固定資産評価額をもとに計算していきます。固定資産評価額の確認は、市役所等で固定資産評価証明書を取得すれば確認することができます。

紛らわしいものに固定資産課税標準額というものがあります。お電話で、固定資産評価額はいくらですかときくと、結構この固定資産課税標準額をみて回答される方も多いです。
建物の場合、固定資産税課税標準額と固定資産税評価額は通常一致しますが、土地の場合には、固定資産税課税標準額と固定資産税評価額は異なる額となり、固定資産評価額よりも安く設定されています。土地については、住宅用地に係る課税標準額の特例により、住宅用地については、その土地の課税標準額を次のように圧縮する措置が取られていためです。

当事務所では、トラブルを避けるため、ちゃんと固定資産評価額を無料で見積もりを作成してから登記を受託するようにしております。


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2014年6月30日 月曜日

財産分与者の死亡

もうすぐ司法書士試験が始まります。私が受験したのは平成12年ですので、もう14年も経ちます。
当時の記憶はもうあまりないのですが、試験が長丁場ですので大変だった記憶はあります。
受験生は最後の追い込みですので、がんばってください。

今回も相談があった案件です。
離婚による財産分与による登記をする前に、不動産を渡す分与者が死亡してしまっていたという案件です。
この場合、亡くなった分与者の法定相続人全員を登記義務者として、不動産を受け取る側に財産分与による登記をすることになります。
亡くなった日より前に登記原因である財産分与が発生しておりますので、相続登記を経ることなく財産分与による移転登記をすることができます。
但し、法定相続人が相続人であることを証明するため、亡くなった分与者の出生から死亡までの戸籍謄本等を添付することが必要なのは相続登記と一緒です。
ちなみに、添付書類は以下の通りです。
①登記原因証明情報
②登記済証(登記識別情報)
③印鑑証明書
④相続証明書


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