所長ブログ

2014年7月22日 火曜日

過払い金 アコム


本日は、アコムの過払い金返還請求の状況についてです。

当事務所は、過払い金は満額回収方針ですので、受任後、過払い金請求金額が判明次第、訴訟手続に移行します。

通常、裁判というかたちをとりませんと過払い金が3割から4割減となってしまいます。それでは、依頼人の利益を損ないますので


アコムは、支払が良い会社ですので、第2回目の口頭弁論期日までには、満額回収による和解ができます。但し、取引の分断等の争点がある場合には、長引く可能性があります。

なお、アコムからの入金は和解後2ヶ月程度となっております。着手から入金までは、半年程度です。

当事務所は、満額回収を基本方針としているため、入金まで多少お時間を頂戴します。


アコムの過払い金請求のご相談は五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
 五代法務事務所
 TEL 043-246-0001
   mail   ge@gol.com

主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・緑区・若葉区)、君津市、茂原市、東金市、成田市、八街市、富里市、印西市、八千代市、船橋市、鎌ヶ谷市、市原市、木更津市、佐倉市、四街道市、習志野市、館山市、南房総市、袖ヶ浦市、君津市、一宮市、いすみ市、匝瑳市、銚子市 その他千葉県全域




投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)

2014年7月18日 金曜日

期限の利益喪失(アイフル)


本日は、昨日のアイフルの期限の利益の喪失に対する反論についてです。


期限の利益の主張に対しては、以下のものが考えられます。
①時機に遅れた攻撃防御方法による却下の主張
②遅延損害金の特約の主張についての具体的立証の不存在
③信頼関係破壊理論
④ボトルキープ論
⑤期限の利益の再付与
⑥期限の利益喪失の主張の信義則違反  
等です。
また、平成21年9月11日(平成19年(受)138号事件)の判決の内容も確認しておく必要があります。

今のところ、①又は②でアイフルの主張は却下されておりますが、控訴事件が多くなりますと今後どう判断されるかわかりません。
そのため、控訴答弁書では、できる限りアイフルの主張に対して反論しておく必要があります。


過払い金請求・債務整理(自己破産・個人再生・借金)・会社設立の相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail   ge@gol.com


主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、成田市、富里市、印西市、八街市、船橋市、茂原市、東金市、市原市、木更津市、四街道市、習志野市、佐倉市その他千葉県全域



投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)

2014年7月17日 木曜日

アイフル 期限の利益の喪失の主張


本日も、アイフルの控訴審判決について。

控訴審でアイフルが主張する内容で争点になるのが、期限の利益の喪失の主張です。期限の利益の主張が認められるとすると遅延損害金利率で計算することになるため、過払い金が半分以上減額してしまうことになります。
遅延損害率の上限は利息制限法1条の利息上限利率の1.46倍までとなっており、この主張が認められると、18%の1.46倍である26.28%の利率で計算することになってしまうからです。

控訴審でアイフルの期限の利益の喪失の主張が認められることもあるようですので、こちら側もしっかり反論しなければなりません。

今回届いた判決では、時機に遅れた主張としてアイフルの主張は却下されました。

以下判決の抜粋です。
「控訴人は、原審において、期限の利益喪失及び遅延損害金利率による計算を容易にすることができたにもかかわらず、あえてこれをせず、当審において初めて被控訴人の期限の利益喪失及び遅延損害金利率による計算を主張するに至ったことが認められる。」とし、「当審における期限の利益喪失に関する主張は、控訴人の故意又は重大な過失により時機に送れて提出されたものであり、これにより訴訟の完結を遅延させることとなるものと認められるから、被控訴人の申立てによる控訴人の前記主張を却下する。」とされました。


過払い金請求・債務整理に関する相談は、五代法務事務所まで。
 
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
 五代法務事務所
 TEL 043-246-0001
 mail ge@gol.com


主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、館山市、君津市、南房総市、富津市、木更津市、茂原市、東金市、成田市、八街市、富里市、佐倉市、四街道市、印西市、八千代市、習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市、その他千葉県全域






投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)