所長ブログ

2014年8月 1日 金曜日

相続放棄④ 3ヵ月の起算点


 本日も相続放棄についてです。

 相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に申述する必要があります。

 この「自己のために相続があったことを知ったと時」とは何時時点になるのでしょうか?

 
 原則として相続にんが相続開始の原因となる事実及び自己が相続人となったことを覚知したときと解されています。

 従って、被相続人が死亡した事実を知っても自己が相続人でないと信じるにたる理由があれば、上記の「自己のために相続の

開始があったことを知った時」には、該当しないこととなります。

 最判昭59・4.27では、相続人が被相続人に相続財産がまったくないと信じ、かつ、被相続人の生活歴その他の諸事情から当

該相続人に対して、相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情があって相続人において相続財産がまったくないと信じる

ことについてい相当な理由があると認められるときは、3ヵ月の期間は、相続人が相続財産の一部でもその存在を認識しうべかり

時から起算すると判示しています。

 また、以下のような判例もありますので、3ヵ月を経過していたとしても相続放棄をあきらめずご相談されることをお勧めします。

○自己が相続人であること及び相続財産の存在を知っていたとしても、長男が全て相続したと信じるになる無理かなる事情がある
 場合には、起算日を債権者からの催告を受けた日としたもの。
○3ヵ月経過後、債権者から通知を受け、多額の債務の存在を知った場合には、遺産の構成に関する要素の錯誤に当たるとして、
 3ヵ月経過後の相続放棄を認めたもの


 相続放棄のご相談は、五代法務事務所まで。

 千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
    五代法務事務所
    TEL 043-246-0001
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2014年7月31日 木曜日

相続放棄③ 相続の承認・放棄の期間の伸長

本日で7月も終わりです。下半期も既に1ヶ月が経過してしまいました。

1年がほんと早く終わってしまいそうです。


本日は、相続放棄の熟慮期間である3ヵ月の伸長についてです。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に放棄をしなければ単純承認したものとみなされます(民195)ので、相続放棄の申述は、3ヶ月以内にしなければなりません。

しかし、相続財産が多額・各地に分散している等の理由で3ヵ月で調査ができない場合もあります。そのようなときは、申立により

3ヶ月の期間を伸ばすことができるのです。

以下三ヶ月の期間の伸長手続の概要です。

(1)申立の時期
   自己のために相続の開始があったとこと知ったときから3ヵ月以内(民915)です。
(2)申立人
   利害関係人(相続人を含む)・検察官
(3)管轄
   相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所
(4)費用
   期間伸長の対象となる相続人1人につき800円及び郵券
(5)審理
   期間の伸長は、共同相続人ごとに格別に認められ、伸長期間は、家庭裁判所が裁量によって決定します。
   考慮される要素は相続財産の複雑性、相続財産の所在場所、相続人の居住地の遠隔性などです。



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2014年7月31日 木曜日

夏季休暇のおしらせ。

眞に恐縮ですが、以下の期間、当事務所は夏季休暇を頂戴します。

よろしくお願い致します。


  夏季休暇の期間  平成26年8月9日から平成26年8月17日まで



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