所長ブログ

2014年8月20日 水曜日

自己破産① 支払不能

自己破産が認められるためには、「支払不能」であることが必要です。

 支払不能とは、債務者が一般に金銭債務の支払をすることができない客観的な状態をいい、その弁済力の有無は財産、信用および労務の3者を総合的に判断する必要があります。
 従って、債務を返済しうる財産がなくとも信用・労力によって、支払が確保できる場合は、支払不能とはいえないことになります。なお、債権者の数は、支払不能の判断基準とは特に関係ありません。
 このように、支払不能か否かは明確な基準があるわけではなく、諸事情等を考慮し個々に判断されることになります。

明確な基準はありませんが、一応の目安として下記をご参照ください。
 支払不能の判断基準  ※あくまで目安です。
□債務の総額が月々の収入の20倍以上か
□3年程度で返済できない
□全財産を売却し返済にあてても返済できない
□返済するのに新たに高金利の債務を負担しなければならない。
□債務総額を36で割った金額を、3年間家計から支出して返済できるか


 自己破産のご相談は五代法務事務所まで。ご相談は、無料です。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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主な対応地域  千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、市原市、木更津市、茂原市、東金市、八千代市、習志野市、船橋市、佐倉市、四街道市、成田市、八街市、印西市、館山市、南房総市、富津市、君津市、匝瑳市、銚子市、いすみ市、袖ヶ浦市、市川市、鎌ヶ谷市 富里市 その他千葉県全域

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2014年8月19日 火曜日

遺産分割 相続人の1人が行方不明

 本日は、相続人に行方不明者がいる場合の遺産分割協議についてです。

 遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。

それは、相続人の1人が行方不明の場合も例外ではありません。 行方不明者を除いた相続人でした遺産分割協議では、効力は

生じません。

 このような場合、他の相続人は、家庭裁判所に対し、その行方不明者の財産を管理する者として不在者の財産管理人の選任を

申し立てることができます。
 
 この家庭裁判所に選任された不在者財産管理人を当事者として、他の共同相続人と遺産分割協議をすることになるのです。

なお、不在者の財産管理人は、遺産分割協議書作成前に、権限外行為許可審判を得ておく必要があります。

 
 ちなみに、相続人が一定期間、生死不明の状態であれば、家庭裁判所に対し、失踪宣告お請求をすることもできます。この失踪

宣告によりその行方不明者は死亡したものとみなされますので、他の共同相続人のみで遺産分割協議をすることができます。


遺産分割のご相談は五代法務事務所まで。

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2014年8月18日 月曜日

過払い金 ノーローン(シンキ)

本日、ノーローン(シンキ㈱)の過払い請求のご依頼をうけました。 

シンキも以前は、利息を法定利息以上取っていましたので、過払い金発生の可能性は高いです。

もちろん満額回収で望みます。 

シンキも裁判をすれば、満額回収可能な会社ですので。 但し、裁判をしないと4割減ぐらいになります。 

最近は、期限の利益喪失の主張もして争ってきますので、判決までいくこともあります。


通常取引の履歴の請求は、ファックスで各会社に請求書を送付しているのですが、シンキに限っては、郵送で申請しなければなり

ません。

シンキだけは、請求する側で切手を貼って返信用封筒を入れないと取引の履歴を送付してくれないのです。

ファックスでいいので取引履歴を送付して欲しいです。


シンキ(ノーローン)の過払い金請求は、五代法務事務所まで。

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