所長ブログ

2014年8月22日 金曜日

不在者の財産管理人選任申立

本日は、不在者財産管理人申立及び不在者財産管理人の権限外行為許可審判申立についてです。

まず、不在者の財産管理人申立手続の概要です。

(1)作成書類・添付書類
 ①作成書類
  不在者財産管理人選任審判申立書
 ②添付書類
  ・不在者の戸籍謄本、戸籍の附票
  ・財産管理人候補者の住民票又は戸籍の附票
  ・不在の事実を証する資料
  ・不在者の財産に関する資料
  ・申立人の利害関係を証する資料
  ・その他裁判所に指示された資料
(2)申立人
  利害関係人(他の共同相続人を含む)又は検察官
(3)申立先
  ・不在者の住所地の家庭裁判所
  ・不在者の住所が日本にないとき又は日本における住所が知れざるときは、不在者の居所地の家庭裁判所
  ・不在者の居所がないとき又はその居所が不明のときは、不在者の最後の住所地の家庭裁判所
  ・不在者の日本における最後の住所がないとき又はその住所が不明のときは、財産所在地の家庭裁判所
  ・東京都千代田区を管轄する東京家庭裁判所
(4)申立費用
   収入印紙800円、予納郵券 ※ご依頼を受けた場合、当事務所の報酬が別途必要です。


次に不在者財産管理人の権限外行為許可審判の申立の概要です。
財産管理人は、不在者の財産について管理行為をする権限を持っていますが、この権限外の処分行為をする場合には、家庭裁判所の許可を得なくてはなりません。遺産分割は、処分行為に該当しますので遺産分割協議が成立する前にこの権限外行為の許可を得ておく必要があります。

(1)作成書類・添付書類
  ①作成書類
    不在者財産管理人の権限外行為許可審判申立書
  ②添付書類  
    遺産分割協議所
(2)申立人
   財産管理人
(3)管轄
   財産管理人を選任した家庭裁判所
(4)申立費用
   収入印紙800円、予納郵便切手    ※ご依頼を受けた場合、当事務所の報酬が別途必要です。



遺産分割・相続のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
  五代法務事務所
 TEL 043-246-0001
  mail  ge@gol.com

主な対応地域 千葉市(中央区・稲毛区・美浜区・花見川区・若葉区・緑区) その他千葉県全域

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2014年8月21日 木曜日

遺言書の作成の必要性


今回は、自筆証書遺言の作成となります。

遺言書の作成する理由にはいろいろなものがあると思いますが、以下のような場合には、
遺言書作成の必要性が高いと思われます。

□不動産や未公開株など、分割しにくいものが財産の大半を占める場合
□子供のいない夫婦である
□子供たちの仲が悪い
□子供たちの間の経済格差が著しい
□親と同居している子供と、別居している子供がいる
□パートナーと入籍していない
□死後、相続人以外の第三者に財産を渡したい
□事業を経営したり、賃貸物件を保有している
□葬儀・納骨・墓地等についての希望をもっている  など

以上何点か列挙しましたが、当てはまる方は遺言書作成について考えてみてはいかがでしょうか?


遺言書作成のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)

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2014年8月20日 水曜日

清算結了


付き合いのある税理士の先生から清算結了についてご相談がありました。

簡単ですが、清算結了についてです。 

(1)概要
 清算人は、清算事務が終了したときは、清算人は、決算報告書を作成し、これを株主総会に提出し、その承認を受けなければなりません(会社507)。 清算結了の登記の申請書には、決算報告書の承認をした株主総会議事録を添付する必要があります(商登75)。

(2)添付書類
  ①株主総会議事録
    決算報告の承認をした株主総会議事録です。
  ②決算報告書或いは貸借対照表
    株主総会議事録及び決算報告書を提出し承認を受ける方法の他、清算終了時の貸借対照表を作成し、これにつき株主総
   会の承認を得た形式でも大丈夫です。
    なお、貸借対照表は、資産及び負債とも0円となっていることが必要です。
  ③委任状
    司法書士への委任状

(3)登録免許税
   2000円

 なお、清算結了は、解散日から2ヶ月の債権届出の公告・通知の期間が定められておりますので、解散日から2ヶ月経過ごでな

いと、清算結了登記は申請できません。



 清算結了の登記その他会社に関する登記のご相談は、五代法務事務所まで。
    
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