所長ブログ
2014年9月20日 土曜日
登記 在外外国人の住所証明書
在外外国人の方が買主となる場合の登記についてです。
相続の登記や売買の登記を申請する際、登記名義人となる権利者は、住所証明書として通常住民票を添付します。
しかし、日本に住所を有しない在外の外国人の場合は、どうすればよいのでしょうか?
韓国には、住民登録法があり、また、台湾では現在の戸籍で住所を証する書面とすることができます。
しかし、これらの国以外の住民登録制度がない外国人は、上記の書面を添付することはできません。
このような場合には、当該外国人の公証人に認証による宣誓供述書を添付します。この宣誓供述書の中に『私の現在の住所は下記のとおりである。』旨を記載し、当該外国の公証人の認証を受けた証明書を添付することになります。
不動産の登記(不動産の名義変更)に関するご相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区),館山市、南房総市、富津市、君津市、木更津市、茂原市、東金市、成田市、八街市、富里市、印西市、習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市、市原市、市原市、佐倉市、四街道市 その他千葉県全域
相続の登記や売買の登記を申請する際、登記名義人となる権利者は、住所証明書として通常住民票を添付します。
しかし、日本に住所を有しない在外の外国人の場合は、どうすればよいのでしょうか?
韓国には、住民登録法があり、また、台湾では現在の戸籍で住所を証する書面とすることができます。
しかし、これらの国以外の住民登録制度がない外国人は、上記の書面を添付することはできません。
このような場合には、当該外国人の公証人に認証による宣誓供述書を添付します。この宣誓供述書の中に『私の現在の住所は下記のとおりである。』旨を記載し、当該外国の公証人の認証を受けた証明書を添付することになります。
不動産の登記(不動産の名義変更)に関するご相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
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主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区),館山市、南房総市、富津市、君津市、木更津市、茂原市、東金市、成田市、八街市、富里市、印西市、習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市、市原市、市原市、佐倉市、四街道市 その他千葉県全域
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2014年9月18日 木曜日
相続開始後のスケジュール
○相続開始後のスケジュール
被相続人の死亡=相続開始
↓
通夜・葬儀
死亡届の提出(7日以内に市区町村役場へ)
法要
遺言書の有無の確認(家庭裁判所の検認)
相続財産の調査(預貯金・有価証券・不動産など)
相続人の確定
↓
相続の放棄・限定承認 ※3ケ月以内
↓
所得税の申告と納付 ※4ケ月以内
↓
相続税の申告と納付 ※10ケ月以内
↓
遺産の名義変更(不動産の登記・預貯金名義の変更)
1.死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村に死亡届を提出しなければなりません。
2.相続放棄・限定承認
相続放棄・限定承認は、相続の開始を知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
3.準確定申告
被相続人が所得税の確定申告書を提出する義務がある者である場合には、相続人は相続の開始があったことを知った日の
翌日から4ケ月以内に所得税の確定申告をしなければなりません。
4.相続税の申告
相続税の申告書を提出しなければならない者は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ケ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
5.名義変更
不動産登記(不動産の名義変更)手続き、預貯金の名義変更などの手続が必要です。
相続(名義変更など)のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、鎌ヶ谷市、市原市、木更津市、習志野市、東金市、船橋市、茂原市、八街市、富里市、成田市、佐倉市、印西市、四街道市、八千代市、船橋市、市川市、浦安市、匝瑳市、銚子市 その他千葉県全域
被相続人の死亡=相続開始
↓
通夜・葬儀
死亡届の提出(7日以内に市区町村役場へ)
法要
遺言書の有無の確認(家庭裁判所の検認)
相続財産の調査(預貯金・有価証券・不動産など)
相続人の確定
↓
相続の放棄・限定承認 ※3ケ月以内
↓
所得税の申告と納付 ※4ケ月以内
↓
相続税の申告と納付 ※10ケ月以内
↓
遺産の名義変更(不動産の登記・預貯金名義の変更)
1.死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村に死亡届を提出しなければなりません。
2.相続放棄・限定承認
相続放棄・限定承認は、相続の開始を知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
3.準確定申告
被相続人が所得税の確定申告書を提出する義務がある者である場合には、相続人は相続の開始があったことを知った日の
翌日から4ケ月以内に所得税の確定申告をしなければなりません。
4.相続税の申告
相続税の申告書を提出しなければならない者は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ケ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
5.名義変更
不動産登記(不動産の名義変更)手続き、預貯金の名義変更などの手続が必要です。
相続(名義変更など)のご相談は、五代法務事務所まで。
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主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、鎌ヶ谷市、市原市、木更津市、習志野市、東金市、船橋市、茂原市、八街市、富里市、成田市、佐倉市、印西市、四街道市、八千代市、船橋市、市川市、浦安市、匝瑳市、銚子市 その他千葉県全域
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2014年9月16日 火曜日
相続対策
最近相続対策からの登記が増えてきております。
ご存知かと思いますが、以下の通り平成27年1月1日以後の相続に係る相続税の基礎控除額が大幅に下がります。
改正前 5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後 3000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、相続人が配偶者1人と子供が2人という標準的な家庭を例にとって計算してみます。
改正前 5000万円+1000万円×3=8000万円
改正後 3000万円+600万円×3=4800万円
以上のように3200万円も非課税枠の金額が引き下げられてしまいます。
都市部で不動産を所有している方などは、相続財産が非課税限度額を超えてくる可能性が高くなります。
何らかの相続対策をしておいた方がよいでしょう。
相続のご相談は、五代法務事務所まで。
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主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、君津市、富津市、富里市、鎌ヶ谷市市原市、木更津市、茂原市、東金市、佐倉市、四街道市、成田市、八街市、印西市、八千代市、習志野市、船橋市 その他千葉県全域
ご存知かと思いますが、以下の通り平成27年1月1日以後の相続に係る相続税の基礎控除額が大幅に下がります。
改正前 5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後 3000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、相続人が配偶者1人と子供が2人という標準的な家庭を例にとって計算してみます。
改正前 5000万円+1000万円×3=8000万円
改正後 3000万円+600万円×3=4800万円
以上のように3200万円も非課税枠の金額が引き下げられてしまいます。
都市部で不動産を所有している方などは、相続財産が非課税限度額を超えてくる可能性が高くなります。
何らかの相続対策をしておいた方がよいでしょう。
相続のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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TEL 043-246-0001
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