所長ブログ
2014年12月 2日 火曜日
自己破産の注意点
自己破産の注意点です。
①新規の借り入れやクレジットカードの使用は一定期間できません。
破産により、個人信用情報機関の事故情報以後7年間は、ローンを組んだりということがでいません。
②2度目の自己破産について
一度自己破産をすると次は、7年間は破産することができません。
また、7年経過後でも、管財事件とされる可能性が高くなります。
③違法な業者の勧誘(ヤミ金など)
破産をすると官報に名前が記載されますが、これを見た業者(違法なものも含め)からダイレクトメールが届くことが多いようで
す。7年間は、自己破産できませんので、注意してください。
④税金などは免責されていません
税金など国や地方公共団体に払うものは、免除されません。
一度に払えない場合、窓口で分割の相談をするほかありません。
・税金等
・社会保険料
・水道・電気・ガスなどの公共料金
・養育費
・罰金等
なお、自己破産の当事務所の報酬は、同時廃止の場合は、10万円(税別)となっております。
自己破産・債務整理・借金のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡
①新規の借り入れやクレジットカードの使用は一定期間できません。
破産により、個人信用情報機関の事故情報以後7年間は、ローンを組んだりということがでいません。
②2度目の自己破産について
一度自己破産をすると次は、7年間は破産することができません。
また、7年経過後でも、管財事件とされる可能性が高くなります。
③違法な業者の勧誘(ヤミ金など)
破産をすると官報に名前が記載されますが、これを見た業者(違法なものも含め)からダイレクトメールが届くことが多いようで
す。7年間は、自己破産できませんので、注意してください。
④税金などは免責されていません
税金など国や地方公共団体に払うものは、免除されません。
一度に払えない場合、窓口で分割の相談をするほかありません。
・税金等
・社会保険料
・水道・電気・ガスなどの公共料金
・養育費
・罰金等
なお、自己破産の当事務所の報酬は、同時廃止の場合は、10万円(税別)となっております。
自己破産・債務整理・借金のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
主な対応地域 千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡
投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)
2014年11月28日 金曜日
抵当権の抹消 抵当権者の所在が不明
抵当権を抹消したいが、抵当権者が、行方不明だったり、会社がもうない場合の手続きです。
1、除権判決による抹消
非訟事件手続法141条に規定する公示催告の申立てをし、除権決定があったとき、登記権利者は単独で抵当権等の抹消登記を申請できます。
添付情報 除権判決があったことを証する情報
2、債権証書・受取証書を所持している場合
債権証書並びに被担保債権および最後の2年分の利息その他の定期金の完全な弁済があったことを証する情報(受取証書)と登記義務者である抵当権者等の所在が知れないことを証する情報を添付することで抵当権等の抹消登記を申請できます。
3、債権証書・受取証書を所持していない場合
以下の用件を満たせば、登記権利者は、抵当権の抹消登記を申請することができます。
①債権の弁済期から20年を経過していること。
②20年の期間経過後に、債権額・利息・債務の不履行によって生じた損害の全額を供託したこと
添付情報 イ.被担保債権の弁済期を証する情報
ロ.弁済期から20年を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当
する金銭が供託されたことを証する情報
ハ.抵当権者の所在がしれないことを証する情報
以外に登記簿を見ると古い抵当権が抹消されず、残ってしまっている事例を多くみます。
抵当権の抹消登記のご依頼は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
tel 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、習志野市、市原市、佐倉市、四街道市、鎌ヶ谷市、市川市、船橋市、東金市、茂原市 その他千葉県全域
1、除権判決による抹消
非訟事件手続法141条に規定する公示催告の申立てをし、除権決定があったとき、登記権利者は単独で抵当権等の抹消登記を申請できます。
添付情報 除権判決があったことを証する情報
2、債権証書・受取証書を所持している場合
債権証書並びに被担保債権および最後の2年分の利息その他の定期金の完全な弁済があったことを証する情報(受取証書)と登記義務者である抵当権者等の所在が知れないことを証する情報を添付することで抵当権等の抹消登記を申請できます。
3、債権証書・受取証書を所持していない場合
以下の用件を満たせば、登記権利者は、抵当権の抹消登記を申請することができます。
①債権の弁済期から20年を経過していること。
②20年の期間経過後に、債権額・利息・債務の不履行によって生じた損害の全額を供託したこと
添付情報 イ.被担保債権の弁済期を証する情報
ロ.弁済期から20年を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当
する金銭が供託されたことを証する情報
ハ.抵当権者の所在がしれないことを証する情報
以外に登記簿を見ると古い抵当権が抹消されず、残ってしまっている事例を多くみます。
抵当権の抹消登記のご依頼は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
tel 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、習志野市、市原市、佐倉市、四街道市、鎌ヶ谷市、市川市、船橋市、東金市、茂原市 その他千葉県全域
投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)
2014年11月27日 木曜日
遺産分割協議に関する判例・先例 ②
1.遺産分割協議の不動産の記載
→地積・床面積の記載がなくとも、同一性が確認できれば、登記は受理される。
○土地の記載として所在・地番・地目があり、登記簿との同一性が確認できるものであれば、地積の記載がないものであっても登記を受理して差し支えない(登研568)。
○建物の記載として所在・家屋番号・種類・構造等があり、登記記録との同一性が確認できるものであれば、床面積の記載がないものであっても受理して差し支えない(登研568)。
2.各別に作成した遺産分割協議書
同一内容の遺産分割協議書を相続人の数だけ作成し、相続人各自が、それぞれ格別に自己の記名押印をし、全部の遺産分割協議書を提出した場合、登記は受理される(登研170)。
3.遺産分割調停に基づく登記
遺産分割調停に基づき相続党規を申請する場合、調停調書を添付すれば、戸籍謄本の添付を要しない(昭37・5・31民甲1489)。
遺産分割協議書・相続登記(不動産の名義変更)のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、習志野市、市川市、鎌ヶ谷市、船橋市、八千代市、佐倉市、四街道市、市原市、木更津市、茂原市、東金市 その他千葉県全域
→地積・床面積の記載がなくとも、同一性が確認できれば、登記は受理される。
○土地の記載として所在・地番・地目があり、登記簿との同一性が確認できるものであれば、地積の記載がないものであっても登記を受理して差し支えない(登研568)。
○建物の記載として所在・家屋番号・種類・構造等があり、登記記録との同一性が確認できるものであれば、床面積の記載がないものであっても受理して差し支えない(登研568)。
2.各別に作成した遺産分割協議書
同一内容の遺産分割協議書を相続人の数だけ作成し、相続人各自が、それぞれ格別に自己の記名押印をし、全部の遺産分割協議書を提出した場合、登記は受理される(登研170)。
3.遺産分割調停に基づく登記
遺産分割調停に基づき相続党規を申請する場合、調停調書を添付すれば、戸籍謄本の添付を要しない(昭37・5・31民甲1489)。
遺産分割協議書・相続登記(不動産の名義変更)のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、習志野市、市川市、鎌ヶ谷市、船橋市、八千代市、佐倉市、四街道市、市原市、木更津市、茂原市、東金市 その他千葉県全域
投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)