所長ブログ

2015年6月11日 木曜日

アイフルは、交渉しても時間の無駄。

アイフルの過払い金返還について。

アイフルから、過払い金を回収するなら、即裁判手続きに入って、判決をとることが大事です。

判決取るまで、本当にしょうもない和解提案しかありませんので、話をするだけ時間の無駄です。



過払い金の返還は、五代法務事務所へ。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com

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2015年5月21日 木曜日

遺贈による登記

遺贈による登記についてです。

(1)申請人
 ①遺言執行者がある場合
   遺言執行者を登記義務者、受遺者を登記権利者として共同申請することにります。
 ②遺言執行者がない場合
   遺言者の相続人全員を登記義務者、受遺者を登記権利者として共同申請することになります。
  
 ※受遺者が遺言執行者にも指定されていた場合、権利者兼義務者として、事実上単独申請となります。
 
(2)添付書類
  ①遺言執行者がある場合
   イ.登記原因証明情報  (遺言書及び遺言者死亡の記載のある戸籍謄本)
   ロ.登記識別情報・登記済証
   ハ.遺言執行者の印鑑証明書
   ニ.その他 住民票の除票或いは戸籍の附票など
  ②遺言執行者がない場合
   イ.登記原因証明情報  (遺言書及び遺言者死亡の記載のある戸籍謄本)
   ロ.登記識別情報・登記済証
   ハ.遺言者の相続人全員の印鑑証明書
   ニ.その他 住民票の除票或いは戸籍の附票など
   ホ.遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本・相続人の戸籍謄本
(3)登録免許税
   ①受遺者が相続人である場合
     固定資産評価額×1000分の4
   ②受遺者が相続人でない場合
     固定資産評価額×1000分の20

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2015年5月19日 火曜日

アイフル控訴せず全額返還

めずらしくアイフルは、控訴せずに全額返金してきました。

理由としては、小額であること、争点が悪意の受益者のみであることでしょうか?


結局返還日までの利息込みで返金するなら、もっと早く返金したほうがいい気がしますが。

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