所長ブログ
2015年6月29日 月曜日
裁判の期日
裁判所には,夏期休廷期間というものがあります。
これは,7月下旬から8月末までに集中して,交代しながら,有給休暇をとる期間です。
そのため、その期間の裁判の期日が入りずらくなり、結果として、裁判の期日が結構先になったりします。
できれば、早めの期日をいれてもらって早く解決したいのですがやむを得ません。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
これは,7月下旬から8月末までに集中して,交代しながら,有給休暇をとる期間です。
そのため、その期間の裁判の期日が入りずらくなり、結果として、裁判の期日が結構先になったりします。
できれば、早めの期日をいれてもらって早く解決したいのですがやむを得ません。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
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2015年6月26日 金曜日
シンキ(ノーローン)の過払い
シンキ(ノーローン)の過払い金について。
現在、裁判をしないとなかなか満足な回収できない状況です。
こちらの計算で、約80万円の過払い金に対して、30万円程度の返還の提案です。応じられるはずがありません。
裁判に入ってから、シンキが争ってくるものとしては、①悪意の受益者、②期限の利益喪失、③過払い金計算の適用利率といったところでしょうか?
②の期限の利益の喪失は、代表的なところですと、アイフル、CFJといった会社が同様の主張をして争ってきます。
この期限の利益の喪失の主張が認められてしまいますと、過払い金はかなり減額されてしまう可能性がありますので、きちんと
反論することが大切となります。
シンキの過払い金の相談は、五代法務事務所へ。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
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現在、裁判をしないとなかなか満足な回収できない状況です。
こちらの計算で、約80万円の過払い金に対して、30万円程度の返還の提案です。応じられるはずがありません。
裁判に入ってから、シンキが争ってくるものとしては、①悪意の受益者、②期限の利益喪失、③過払い金計算の適用利率といったところでしょうか?
②の期限の利益の喪失は、代表的なところですと、アイフル、CFJといった会社が同様の主張をして争ってきます。
この期限の利益の喪失の主張が認められてしまいますと、過払い金はかなり減額されてしまう可能性がありますので、きちんと
反論することが大切となります。
シンキの過払い金の相談は、五代法務事務所へ。
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2015年6月16日 火曜日
抵当権抹消手続きの依頼が増えてまいりました。
抵当権抹消登記のご依頼が増えてきました。
費用は、原則として、当事務所報酬4,320円(税込み)と印紙代です。
お気軽にお問い合わせください。
抵当権抹消登記のご依頼は、五代法務事務所へ。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
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費用は、原則として、当事務所報酬4,320円(税込み)と印紙代です。
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