所長ブログ
2015年7月 2日 木曜日
死因贈与による登記
死因贈与は、贈与者の死亡を条件として効力が発生する贈与です。
普通の贈与とことなり、相続税の課税対象となります。
したがって、相続財産が非課税の枠内であれば、特に税金はかかりません。
所有権移転登記の登録免許税は、固定資産評価額×1000分の20となります。
登記(不動産の名義変更)のご相談は、五代法務事務所へ。
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
普通の贈与とことなり、相続税の課税対象となります。
したがって、相続財産が非課税の枠内であれば、特に税金はかかりません。
所有権移転登記の登録免許税は、固定資産評価額×1000分の20となります。
登記(不動産の名義変更)のご相談は、五代法務事務所へ。
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
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2015年7月 1日 水曜日
抵当権抹消登記サービス
当事務所 手数料は4,320円(税込み)のみです。その他、実費の登録免許税がかかります。
抵当権抹消手続きの流れのご案内です。
1.まずはお問い合わせください。
「抵当権の抹消をしたい」旨をメールまたはお電話でおしらせください。
※費用の見積もり額を概算でお知らせいたします。
2.書類をご郵送又はご持参ください。
3.書類確認後に正確な費用をご連絡いたします。
4.費用のご了承及び入金後着手となります。
抵当権抹消は、五代法務事務所へ。
抵当権抹消手続きの流れのご案内です。
1.まずはお問い合わせください。
「抵当権の抹消をしたい」旨をメールまたはお電話でおしらせください。
※費用の見積もり額を概算でお知らせいたします。
2.書類をご郵送又はご持参ください。
3.書類確認後に正確な費用をご連絡いたします。
4.費用のご了承及び入金後着手となります。
抵当権抹消は、五代法務事務所へ。
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2015年6月30日 火曜日
対応が早くなったアコム
アコムの過払い金について。
アコムの過払い金ついては、ほぼすべて裁判手続きに入ってから、和解して取下げというパターンですが、ちょっと和解の時期が
早くなってきました。
今までは、だいたい第1回の口頭弁論期日が終わり、第2回の期日前に、和解するというのが多いのですが、
今回、第1回期日前に、和解の打診がありました。
対応が早くなるのは良いのですが、本当は、裁判に入らずに利息込みで和解を希望します。
アコムの過払い金ついては、ほぼすべて裁判手続きに入ってから、和解して取下げというパターンですが、ちょっと和解の時期が
早くなってきました。
今までは、だいたい第1回の口頭弁論期日が終わり、第2回の期日前に、和解するというのが多いのですが、
今回、第1回期日前に、和解の打診がありました。
対応が早くなるのは良いのですが、本当は、裁判に入らずに利息込みで和解を希望します。
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