所長ブログ

2015年7月 2日 木曜日

死因贈与による登記

死因贈与は、贈与者の死亡を条件として効力が発生する贈与です。

普通の贈与とことなり、相続税の課税対象となります。

したがって、相続財産が非課税の枠内であれば、特に税金はかかりません。


所有権移転登記の登録免許税は、固定資産評価額×1000分の20となります。


登記(不動産の名義変更)のご相談は、五代法務事務所へ。

千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com

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2015年7月 1日 水曜日

抵当権抹消登記サービス

当事務所 手数料は4,320円(税込み)のみです。その他、実費の登録免許税がかかります。

抵当権抹消手続きの流れのご案内です。

1.まずはお問い合わせください。
  「抵当権の抹消をしたい」旨をメールまたはお電話でおしらせください。
  ※費用の見積もり額を概算でお知らせいたします。

2.書類をご郵送又はご持参ください。
  

3.書類確認後に正確な費用をご連絡いたします。

4.費用のご了承及び入金後着手となります。


抵当権抹消は、五代法務事務所へ。

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2015年6月30日 火曜日

対応が早くなったアコム

アコムの過払い金について。

アコムの過払い金ついては、ほぼすべて裁判手続きに入ってから、和解して取下げというパターンですが、ちょっと和解の時期が

早くなってきました。

今までは、だいたい第1回の口頭弁論期日が終わり、第2回の期日前に、和解するというのが多いのですが、

今回、第1回期日前に、和解の打診がありました。


対応が早くなるのは良いのですが、本当は、裁判に入らずに利息込みで和解を希望します。

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