所長ブログ
2015年7月29日 水曜日
CFJ 控訴せず
先日、CFJの過払い金の判決がありました。
もちろん請求の趣旨どおりの全面勝訴の判決です。
CFJは、資金繰りが悪化してきているため、控訴するかなーと思っていましたが、
全額払いますとの連絡。
結局支払日までの利息込みでの回収となりました。
CFJは、新規の貸付業務をしていないため、いつまで会社がもつか分かりません。
お早目の過払い金回収手続きをお勧めします。
CFJの過払い金返還手続きは、五代法務事務所へ。
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
もちろん請求の趣旨どおりの全面勝訴の判決です。
CFJは、資金繰りが悪化してきているため、控訴するかなーと思っていましたが、
全額払いますとの連絡。
結局支払日までの利息込みでの回収となりました。
CFJは、新規の貸付業務をしていないため、いつまで会社がもつか分かりません。
お早目の過払い金回収手続きをお勧めします。
CFJの過払い金返還手続きは、五代法務事務所へ。
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
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2015年7月29日 水曜日
死因贈与による所有権移転登記
死因贈与による所有権移転登記のご依頼をうけました。
死因贈与は、贈与者の死亡により効力が発生する贈与なのですが、贈与税ではなく、相続税の課税対象となります。
贈与税は、高額になるため、納税が大変ですが、相続税の課税対象となれば、相続財産が非課税枠の範囲内であれば、
相続税はかかりません。
登記(名義変更)のご依頼は、五代法務事務所へ。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時
死因贈与は、贈与者の死亡により効力が発生する贈与なのですが、贈与税ではなく、相続税の課税対象となります。
贈与税は、高額になるため、納税が大変ですが、相続税の課税対象となれば、相続財産が非課税枠の範囲内であれば、
相続税はかかりません。
登記(名義変更)のご依頼は、五代法務事務所へ。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
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営業時間 8時から18時
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2015年7月28日 火曜日
無料出張面談
いすみ市まで過払い金の面談に行ってきました。
いすみ市は、車で2時間近くかかるのですが、無料で
出張面談させていただきました。
千葉県県内であれば、無料で出張面談いたしますので、
お気軽にご連絡ください。
過払い金のご相談は、五代法務事務所へ。
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
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