所長ブログ
2015年8月 9日 日曜日
土日出勤です。
水曜日から夏季休暇を頂戴するため、その前にやるべき仕事もたまっていまい土日出勤です。
ご相談希望のお客様も何人かいらっしゃいますので、ちょうど良かったです。
休みがなくなってしまいましたが、もうすぐ夏休みだと思ってがんばります。
五代法務事務所 五代
ご相談希望のお客様も何人かいらっしゃいますので、ちょうど良かったです。
休みがなくなってしまいましたが、もうすぐ夏休みだと思ってがんばります。
五代法務事務所 五代
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2015年8月 6日 木曜日
アイフルの裁判が続きます。
アイフルの過払い金回収手続についてです。
アイフルの提案額があまりに低いため和解はできていないため、ほぼ裁判となります。
昨日も今日も午前・午後両方にアイフルの裁判が入っています。
今日は、ちょっと裁判所も遠いため、移動等でかなり時間がかかりそうです。
アイフルの過払い金は、五代法務事務所へ。
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時
アイフルの提案額があまりに低いため和解はできていないため、ほぼ裁判となります。
昨日も今日も午前・午後両方にアイフルの裁判が入っています。
今日は、ちょっと裁判所も遠いため、移動等でかなり時間がかかりそうです。
アイフルの過払い金は、五代法務事務所へ。
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
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営業時間 8時から18時
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2015年8月 4日 火曜日
時効援用
暫く滞納している借金の時効の援用手続きのご依頼を受けました。
消費者金融などからの借金の時効は、通常5年です。 ただし、時効中断事由(債務の承認や債務名義を取得されているなど)
のないことが前提となります。
時効援用の通知を出しても、通常相手からの反応はありません。こっちから確認しないと援用が認められたかどうか連絡して
きません。 時効の中断事由があるときは、すぐに連絡してきて時効は成立していないことを主張してくるのですが。
借金のご相談は、五代法務事務所へ
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