所長ブログ

2015年10月29日 木曜日

贈与による登記

贈与による登記(不動産の名義変更)のご相談がありました。

贈与による登記をする場合、気をつけなければならないのが贈与税です。

贈与税は、110万円を超える贈与については、かかってきますので、不動産

のような高額な財産を贈与する場合、贈与税が課税される確率が高くなりま

す。

建物については固定資産評価額、土地については路線価による価格(

或いは倍率方式)により贈与税の課税価格を判定することになります。



不動産の贈与・相続による登記(不動産の名義変更)のご相談は、五代法務事務所へ。


五代法務事務所
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail   ge@gol.com
(業務内容)
 相続・贈与・売買・抵当権の抹消登記その他不動産に関する登記、自己破産・個人再生・任意整理等の借金のご相談、
 過払い金返還請求手続きなど

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2015年10月27日 火曜日

登記識別情報の様式変更

平成18年ごろから権利証(登記済証)から登記識情報というシールが張られたA4サイズの用紙に様式が変更されましたが、さらに
その登記識別情報の様式が平成27年2月ごろから順次法務局で変更になっております。
以下、法務省の案内です。
登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分を見えないようにするために目隠しシールを貼り付けています(以下「シール方式」といいます。)が,今般,シール方式を改め,折り込み方式(登記識別情報を記載した部分が隠れるよう,A4サイズの用紙の下部を折り込んで当該登記識別情報を被覆し,その縁をのり付けする方法)に変更することとしましたので,お知らせします(変更に伴い,証明書用紙も変更となります。)。

この用紙がA4の用紙を少し折っているので、中途半端な大きさなので、あまり見た目は良くないかも。

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2015年10月26日 月曜日

未払賃金に関するご相談

未払いの賃金に関するご相談がありました。

不払いの理由は、会社が反対債権により給料の支払と相殺したためです。

反対債権の存在するかどうか自体も問題なのですが、そもそも給料は全額

払いが原則であり、相殺は一定の場合を除き禁止されております。

とりあえず、内容証明書を送付して様子を見てみようと思います。


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