所長ブログ
2015年11月17日 火曜日
未払賃金回収 ②
前に未払い賃金の回収のご依頼を受けたことを書いたと思いますが、その顛末です。
内容証明郵便で支払いを催促したところ、相手から連絡があり、支払うとのこと。
裁判にはならず、迅速に解決できてよかったです。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
内容証明郵便で支払いを催促したところ、相手から連絡があり、支払うとのこと。
裁判にはならず、迅速に解決できてよかったです。
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2015年11月 9日 月曜日
個人再生 住宅資金貸付債権に関する特則②
住宅ローンに関する特則の対象になら場合についてです。
一般的な住宅ローンであれば、大丈夫なのですが、一定の場合にはこの特則が利用できない場合が
ありますので、注意が必要です。
①住宅の上に他の担保権(抵当権)が設定されているとき
②住宅と併せて他の不動産に住宅ローンを担保するために抵当権が設定されており、
かつ、その不動産に後順位の抵当権が設定されているとき
③法定代位によって住宅rローン債権を取得したとき
連帯保証人が代わりに住宅ローンを返済した場合などです。
④保証会社により保証債務履行後6ヶ月を経過したとき
個人再生等の債務整理(借金)のご相談は、五代法務事務所へ。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
一般的な住宅ローンであれば、大丈夫なのですが、一定の場合にはこの特則が利用できない場合が
ありますので、注意が必要です。
①住宅の上に他の担保権(抵当権)が設定されているとき
②住宅と併せて他の不動産に住宅ローンを担保するために抵当権が設定されており、
かつ、その不動産に後順位の抵当権が設定されているとき
③法定代位によって住宅rローン債権を取得したとき
連帯保証人が代わりに住宅ローンを返済した場合などです。
④保証会社により保証債務履行後6ヶ月を経過したとき
個人再生等の債務整理(借金)のご相談は、五代法務事務所へ。
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2015年11月 6日 金曜日
個人再生 住宅資金貸付債権に関する特則①
最近、住宅ローン特則付きの個人再生の手続きが増えてきました。
個人再生手続きにおいて、生活基盤であるマイホームを守るために返済条件の変更を認める制度が
住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローンに関する特則)です。
簡単に書くと、住宅ローンの他に借金があるような場合に、住宅ローン以外の借金は、5分の1に減ら
して住宅ローン(住宅ローンの額はそのままです)を返済していく制度です。
この制度を利用するには条件があります。
まず、住宅資金貸付債権は、以下の要件を満たす必要があります。
①社宅の建設・購入又は、住宅の改良に必要な資金の借入れであること。
いずれ建物を取得する予定の土地(借地権を含む)を購入した場合も含まれます。
②この資金の返済が、分割払いとなっていること
通常の住宅ローンであれば分割払いになっていると思います。
③住宅ローン債務や、保証会社の求償債務を担保するために、抵当権が設定されていること。
次に、住宅の要件です。
①個人が所有し、自ら居住するための建物であること。
現に居住していなくても、将来居住することを予定した建物であれば大丈夫です。
なお、建物が2つある場合は、1つのみとなります。
②建物の床面積の2分の1以上に相当する部分を自ら居住するために使用していること。
店舗兼住宅であっても、2分の1以上が居住用であれば大丈夫です。
個人再生・債務整理・借金のご相談は、五代法務事務所へ。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸1-15-32キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
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個人再生手続きにおいて、生活基盤であるマイホームを守るために返済条件の変更を認める制度が
住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローンに関する特則)です。
簡単に書くと、住宅ローンの他に借金があるような場合に、住宅ローン以外の借金は、5分の1に減ら
して住宅ローン(住宅ローンの額はそのままです)を返済していく制度です。
この制度を利用するには条件があります。
まず、住宅資金貸付債権は、以下の要件を満たす必要があります。
①社宅の建設・購入又は、住宅の改良に必要な資金の借入れであること。
いずれ建物を取得する予定の土地(借地権を含む)を購入した場合も含まれます。
②この資金の返済が、分割払いとなっていること
通常の住宅ローンであれば分割払いになっていると思います。
③住宅ローン債務や、保証会社の求償債務を担保するために、抵当権が設定されていること。
次に、住宅の要件です。
①個人が所有し、自ら居住するための建物であること。
現に居住していなくても、将来居住することを予定した建物であれば大丈夫です。
なお、建物が2つある場合は、1つのみとなります。
②建物の床面積の2分の1以上に相当する部分を自ら居住するために使用していること。
店舗兼住宅であっても、2分の1以上が居住用であれば大丈夫です。
個人再生・債務整理・借金のご相談は、五代法務事務所へ。
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