所長ブログ
2016年3月17日 木曜日
遺産分割で決まった代償金が支払われない。
遺産分割の方法として代償分割という方法が使われる場合があります。
代償分割とは、財産を取得する相続人が他の財産を取得しない相続人に対し、取得しない相続人の法定相続分に相応する
金銭債務を負担するという内容の遺産分割です。 分割が難しい財産がある場合などに使われます。
財産を取得しない相続人の代償金債権が支払われるようにするためには、どういった方法があるのでしょうか?
まず、この代償金債権を確保するために、代償金債権を被担保債権として、抵当権を設定することが考えられます。
これにより、代償金が支払われない場合には、抵当権を実行することで、競売代金から代償金の支払を受けること
が可能となります。また、遺産分割の協議書には、同時履行条項を設けたりすることも必要となります。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
代償分割とは、財産を取得する相続人が他の財産を取得しない相続人に対し、取得しない相続人の法定相続分に相応する
金銭債務を負担するという内容の遺産分割です。 分割が難しい財産がある場合などに使われます。
財産を取得しない相続人の代償金債権が支払われるようにするためには、どういった方法があるのでしょうか?
まず、この代償金債権を確保するために、代償金債権を被担保債権として、抵当権を設定することが考えられます。
これにより、代償金が支払われない場合には、抵当権を実行することで、競売代金から代償金の支払を受けること
が可能となります。また、遺産分割の協議書には、同時履行条項を設けたりすることも必要となります。
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2016年3月16日 水曜日
相続分の譲渡
共同相続人の一人が遺産の取得を希望しない場合、遺産分割・相続放棄といった方法があります。
しかし、相続放棄は、家庭裁判所に申述しなければなりませんし、遺産分割も他の相続人と協議
を経なければなりません。
また、相続人間の遺産分割協議において、遺産を取得しなければよいのですが、特定の相続人に
遺産を集中させたい場合や、わずらわしい遺産争いから抜けたいという場合には、相続分の譲渡
を利用すればよいことになります。
相続分の譲渡の方式については、規定はありまんが、譲渡の内容を明確にするため、相続分
の譲渡証書などを作成しておくことがよいでしょう。
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を経なければなりません。
また、相続人間の遺産分割協議において、遺産を取得しなければよいのですが、特定の相続人に
遺産を集中させたい場合や、わずらわしい遺産争いから抜けたいという場合には、相続分の譲渡
を利用すればよいことになります。
相続分の譲渡の方式については、規定はありまんが、譲渡の内容を明確にするため、相続分
の譲渡証書などを作成しておくことがよいでしょう。
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2016年3月11日 金曜日
相続人からの過払い金請求
なくなったご主人の過払い金の返還請求のご依頼を奥様からお受けいたしました。
過払い金は、相続人からでも請求ができます。
ただし、相続人が複数いらっしゃる場合、遺産分割等の手続きを踏まない限り、法定
相続分でしか請求できないことになります。
過払い金のご相談は、五代法務事務所へ。
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ただし、相続人が複数いらっしゃる場合、遺産分割等の手続きを踏まない限り、法定
相続分でしか請求できないことになります。
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