所長ブログ
2015年10月27日 火曜日
登記識別情報の様式変更
平成18年ごろから権利証(登記済証)から登記識情報というシールが張られたA4サイズの用紙に様式が変更されましたが、さらに
その登記識別情報の様式が平成27年2月ごろから順次法務局で変更になっております。
以下、法務省の案内です。
登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分を見えないようにするために目隠しシールを貼り付けています(以下「シール方式」といいます。)が,今般,シール方式を改め,折り込み方式(登記識別情報を記載した部分が隠れるよう,A4サイズの用紙の下部を折り込んで当該登記識別情報を被覆し,その縁をのり付けする方法)に変更することとしましたので,お知らせします(変更に伴い,証明書用紙も変更となります。)。
この用紙がA4の用紙を少し折っているので、中途半端な大きさなので、あまり見た目は良くないかも。
その登記識別情報の様式が平成27年2月ごろから順次法務局で変更になっております。
以下、法務省の案内です。
登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分を見えないようにするために目隠しシールを貼り付けています(以下「シール方式」といいます。)が,今般,シール方式を改め,折り込み方式(登記識別情報を記載した部分が隠れるよう,A4サイズの用紙の下部を折り込んで当該登記識別情報を被覆し,その縁をのり付けする方法)に変更することとしましたので,お知らせします(変更に伴い,証明書用紙も変更となります。)。
この用紙がA4の用紙を少し折っているので、中途半端な大きさなので、あまり見た目は良くないかも。
投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)
2015年10月26日 月曜日
未払賃金に関するご相談
未払いの賃金に関するご相談がありました。
不払いの理由は、会社が反対債権により給料の支払と相殺したためです。
反対債権の存在するかどうか自体も問題なのですが、そもそも給料は全額
払いが原則であり、相殺は一定の場合を除き禁止されております。
とりあえず、内容証明書を送付して様子を見てみようと思います。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
不払いの理由は、会社が反対債権により給料の支払と相殺したためです。
反対債権の存在するかどうか自体も問題なのですが、そもそも給料は全額
払いが原則であり、相殺は一定の場合を除き禁止されております。
とりあえず、内容証明書を送付して様子を見てみようと思います。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)
2015年10月23日 金曜日
任意整理のご相談
まだ風邪がなおりません。やはり、歳をとってきたからでしょうか?
任意整理のご相談がありました。
任意整理は、借金を原則利息カットで最長で60回(5年)分割で払うという内容の和解契約を債権者との交渉により締結する
手続きです。
利息カットできますので、現在18%の利息を0%にしてもらいますので、支払は楽になりますし、支払った分元金が減っていきますの借金を当初より早く完済できることになります。
なお、最長で60回と記入しましたが、それ以上の分割返済を債権者によっては、応じてもらえることもあります。
借金等による債務整理のご相談は、五代法務事務所へ。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸1-15-32キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)