所長ブログ
2015年10月30日 金曜日
相続登記のご依頼
相続登記のご依頼を頂戴しました。
もともとは、抵当権抹消登記のご依頼に来られたのですが、
不動産の名義人がお亡くなりになっており、抵当権抹消登
記をする前提として相続登記により新しい名義人に変更し、
新しい名義人(相続人)から抵当権の抹消を申請する必要
が出たためです。
抵当権抹消・相続による登記(名義変更)のご相談は、五代法務事務所へ。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
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2015年10月30日 金曜日
11月です。
いよいよ11月です。
来月は、いよいよ師走です。
毎日時間に追われて仕事をしていますと、あっという間に1日、1月そして1年
が過ぎていってしまいます。
来月は、いよいよ師走です。
毎日時間に追われて仕事をしていますと、あっという間に1日、1月そして1年
が過ぎていってしまいます。
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2015年10月29日 木曜日
贈与による登記
贈与による登記(不動産の名義変更)のご相談がありました。
贈与による登記をする場合、気をつけなければならないのが贈与税です。
贈与税は、110万円を超える贈与については、かかってきますので、不動産
のような高額な財産を贈与する場合、贈与税が課税される確率が高くなりま
す。
建物については固定資産評価額、土地については路線価による価格(
或いは倍率方式)により贈与税の課税価格を判定することになります。
不動産の贈与・相続による登記(不動産の名義変更)のご相談は、五代法務事務所へ。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
(業務内容)
相続・贈与・売買・抵当権の抹消登記その他不動産に関する登記、自己破産・個人再生・任意整理等の借金のご相談、
過払い金返還請求手続きなど
贈与による登記をする場合、気をつけなければならないのが贈与税です。
贈与税は、110万円を超える贈与については、かかってきますので、不動産
のような高額な財産を贈与する場合、贈与税が課税される確率が高くなりま
す。
建物については固定資産評価額、土地については路線価による価格(
或いは倍率方式)により贈与税の課税価格を判定することになります。
不動産の贈与・相続による登記(不動産の名義変更)のご相談は、五代法務事務所へ。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
(業務内容)
相続・贈与・売買・抵当権の抹消登記その他不動産に関する登記、自己破産・個人再生・任意整理等の借金のご相談、
過払い金返還請求手続きなど
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