所長ブログ
2015年2月 3日 火曜日
相続登記はお済ですか?
2月は「相続登記はお済ですか月間」というキャンペーンのようなものを司法書士会でやっております。
以下司法書士会からの転用です。
相続登記は期限が定められておらず、また、登記手続を行わなければ罰せられるというわけではないため、手続きが遅れがちであるばかりか、何代にもわたって放置してしまうこともあります。
不動産の名義を変更していないと、売却する場合や担保にして融資を受けようとする場合などに手続きが順調に進みません。
千葉司法書士会では、毎年2月の1ヵ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、
県内の当会所属司法書士が各司法書士の事務所で、相続(登記)に関する相談を無料でお受けしております。
◆期間:平成27年2月1日~28日
◆場所:千葉県内司法書士事務所
なお、当事務所では、2月以外でも相続登記の無料相談をしております。
お気軽にご連絡ください。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
以下司法書士会からの転用です。
相続登記は期限が定められておらず、また、登記手続を行わなければ罰せられるというわけではないため、手続きが遅れがちであるばかりか、何代にもわたって放置してしまうこともあります。
不動産の名義を変更していないと、売却する場合や担保にして融資を受けようとする場合などに手続きが順調に進みません。
千葉司法書士会では、毎年2月の1ヵ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、
県内の当会所属司法書士が各司法書士の事務所で、相続(登記)に関する相談を無料でお受けしております。
◆期間:平成27年2月1日~28日
◆場所:千葉県内司法書士事務所
なお、当事務所では、2月以外でも相続登記の無料相談をしております。
お気軽にご連絡ください。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)
2015年2月 2日 月曜日
日本における営業所(日本で登記のある)がある法人の登記
日本で、支店等の登記をしてある外国法人が売主となる場合の必要書類です。
日本で登記をしてある場合は、通常の日本法人の売買登記手続きと変わりません。
外国法人が日本に外国会社の登記をしていれば、日本における代表者が外国会社を代表して、登記手続きをすることになります。
必要書類は以下のとおりです。
会社登記簿謄本
資格証明書
登記済権利証又は登記識別情報通知書
印鑑証明書
会社実印
代表者の身分証明書(パスポートなど)
登記のご相談は、五代法務事務所まで。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
日本で登記をしてある場合は、通常の日本法人の売買登記手続きと変わりません。
外国法人が日本に外国会社の登記をしていれば、日本における代表者が外国会社を代表して、登記手続きをすることになります。
必要書類は以下のとおりです。
会社登記簿謄本
資格証明書
登記済権利証又は登記識別情報通知書
印鑑証明書
会社実印
代表者の身分証明書(パスポートなど)
登記のご相談は、五代法務事務所まで。
五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)
投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)
2015年2月 1日 日曜日
日曜出勤です。
本日は、日曜日ですが、過払い金の相談で出勤しております。
土日でもご予約いただければ、ご対応致します。
土日でもご予約いただければ、ご対応致します。
投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)